○今金町営住宅条例施行規則

平成9年6月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、今金町営住宅条例(平成9年今金町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町営住宅等の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅等の名称、所在地、戸数等は、別表第1のとおりとする。

(入居の申込み及び決定等)

第3条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、別記第1号様式の申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第8条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとするときは、入居申込者に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。

(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証する書面

(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面

(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) 第4条の各号に掲げる要件を具備することを証する書面(条例第9条第5項の規定による選考をしようとする場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 条例第8条第3項の規定による通知は、別記第2号様式によるものとする。

(特定目的住宅)

第4条 条例第9条第5項の特定の目的のための町営住宅及び優先して選考するための要件は、次に掲げる特定目的住宅の区分に応じる要件とする。

(1) 高齢者向け住宅

次のいずれかに該当すること。

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者であること。

 入居者又は同居者のいずれかが60歳以上の者であり、かつ、同居者が入居者の配偶者のみであること又は同居者か入居者の配偶者及び18歳未満の者のみであること。

 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第6条第4項第1号に該当すること。

 入居者又は同居者のいずれかが政令第6条第1項第3号に規定する者であること。

(2) 母子世帯向け住宅

入居者が寡婦であり、かつ、同居者が現に扶養している20歳未満の子があること。

(3) その他の特定目的住宅

前各号に掲げる要件に準ずると町長が認める者。

(入居者の手続き)

第5条 条例第11条第1項第1号の請書の様式は、別記第3号様式とする。

2 条例第11条第2項の規定による手続きの期間を別に定めることを求める者は、別記第4号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

3 条例第11条第2項の手続きの期間は、30日を超えて定めてはならない。

4 町長は、条例第11条第2項の手続きの期間を定めたときは、別記第5号様式により通知するものとする。

5 条例第11条第3項の規則で定める要件は、高齢であること等により連帯保証人の確保が困難であると認められる者であることとする。

6 条例第11条第3項の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることを求める者は、別記第6号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

7 条例第11条第5項の入居許可書の様式は、別記第7号様式とする。

(連帯保証人)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、2人とし、次に掲げる資格を備えている者でなければならない。

(1) 今金町内に住所を有する者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 確実な保証能力を有する者であること。

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が前項に規定する資格を欠くに至つたとき、連帯保証人が住所・氏名を変更したとき、又は連帯保証人の変更をしようとするときは、新たに前項に規定する資格を備えている連帯保証人を定めて、新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。

3 連帯保証人の保証に係る極度額は、入居時(条例第13条の規定により承継の承認を得た入居者の場合は、承継時)における家賃の6か月分に相当する金額とする。

(同居の承認)

第7条 条例第12条第1項の承認を得ようとする者は、次に掲げる書面を添えて、別記第8号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 同居しようとする者の所得を証する書面。

(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面。

(3) 同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面。

2 町長は、条例第12条第1項の承認をしたときは、別記第9号様式により通知するものとする。

(同居者の人数の異動の届出)

第8条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、同居者の人数の増減があつたときは、当該増減の事実を証する書面を添えて、速やかに別記第10号様式の届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 同居者が死亡し、又は転出(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

(入居の承継)

第9条 条例第13条第1項の承認を得ようとする者は、次に掲げる書面を添えて、別記第11号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面。

(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面。

(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面。

2 町長は、条例第13条第1項の承認をしたときは、別記第12号様式により通知するものとする。

(収入の申告等)

第10条 条例第14条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、別記第13号様式の申告書を町長に提出しなければならない。

2 条例第14条第2項の規定による収入の申告は、別記第14号様式の申告書を町長に提出してしなければならない。

3 条例第14条第3項の規定による通知は、別記第15号様式によるものとする。ただし、条例第26条第1項(条例第30条において準用する場合を含む。)又は第2項の規定による通知をするときは、この限りでない。

4 条例第14条第3項ただし書の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 特別の事情が一時的なもの

(2) 特別の事情が家賃の減免をすることが適当であると認められるもの

5 条例第14条第4項の意見を述べようとする者は、条例第14条第3項の規定による通知のあつた日から30日以内に、別記第16号様式の申出書を町長に提出しなければならない。

6 条例第14条第4項の規定による通知は、別記第17号様式によるものとする。

(家賃の決定方法等)

第11条 条例第15条第2項の家賃算定基礎額に乗ずる数値は、次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数値とする。

(1) 町営住宅の所在する近隣の土地基準地価格(1平方メートル当たり)により算出した当該からまでに掲げる数値

 15,001円以上 0.00

 14,001円~15,000円 0.01

 13,001円~14,000円 0.02

 12,001円~13,000円 0.03

 11,001円~12,000円 0.04

 10,001円~11,000円 0.05

 9,001円~10,000円 0.06

 8,001円~9,000円 0.07

 7,001円~8,000円 0.08

 6,001円~7,000円 0.09

 5,001円~6,000円 0.10

 4,001円~5,000円 0.11

 3,001円~4,000円 0.12

 2,001円~3,000円 0.13

 1,001円~2,000円 0.14

 0円~1,000円 0.15

(2) 次のからまでに掲げる町営住宅の浴室の設置形態に応じ当該からまでに掲げる数値

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を町が設置している場合 0.00

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備を町が設置している場合(に該当する場合を除く。) 0.027

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、浴槽を町が設置している場合(又はに該当する場合を除く。) 0.066

 当該町営住宅に浴室がある場合(又はに該当する場合を除く。) 0.093

 当該町営住宅に浴室がない場合 0.110

(3) 次の又はに掲げる町営住宅の便所の機能に応じ当該又はに掲げる数値

 当該町営住宅の便所が水洗化されている場合 0.00

 当該町営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.04

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第12条 条例第16条(条例第28条第2項及び条例第30条第3項で準用する場合を含む。以下同じ。)の家賃の減免は、家賃の額から、次の各号に掲げる場合に、それぞれ各号に掲げる減免する額を減じてするものとする。

(1) 生活保護法の規定による保護を受けているとき 家賃から生活保護法の規定による住宅扶助基準月額を減じた額

(2) 収入の額がないとき((1)に該当するときを除く。) 家賃の3分の1の額

(3) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる政令第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合 家賃から減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき政令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額

2 前項の規定により行う家賃の減免の期間は1年間を限度とする。ただし、適用期間がその年度内にとどまらない場合は、その年度末をもつて終期とする。

3 条例第16条第2号の規定による減免は、収入から町長が療養に要するとして認定した費用額を減じたものを収入とみなして、第1項第3号に掲げる額を当該家賃から減免するものとする。

4 条例第16条第3号の規定による減免は、収入から町長が認定した損害額を減じたものを収入とみなして、第1項第3号に掲げる額を当該家賃から減免するものとする。

5 条例第16条第4号の規定による減免は、前3項に準じて町長が決定するものとする。

6 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であつて徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあつては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。

7 条例第16条の家賃の徴収の猶予は、同条第2号又は第3号の場合に該当することにより家賃の納付期日までに納付することが困難であると認められるときに、6月を超えない期間を定めてするものとする。

8 第1項の減免する額に、100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

9 第1項から第4項の規定に該当することにより家賃の免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記第18号様式の申請書を町長に提出してしなければならない。

10 町長は、条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予をしたときは、別記第19号様式により通知するものとする。

(家賃の納付方法等)

第13条 条例第17条第2項(条例第28条第2項第30条第3項及び第48条において準用する場合を含む。)の規定による家賃の納付は、町長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。

2 条例第17条第4項(条例第28条第2項第30条第3項及び第48条において準用する場合を含む。)の規定による明け渡した日の認定は、別記第20号様式によるものとする。

(長期間町営住宅を使用しないときの届出)

第14条 条例第22条(第48条において準用する場合を含む。)の届出は、別記第21号様式の申出書を町長に提出してしなければならない。

(町営住宅を増築又は模様替をする場合の手続き等)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第25条第1項ただし書(第48条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認をしてはならない。

(1) 居住の用以外の用途を目的とするとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町営住宅等の管理に著しい支障があると認められるとき。

2 条例第25条第1項ただし書の承認を得ようとする者は、別記第22号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、条例第25条第1項ただし書の承認をしたときは、別記第23号様式により通知するものとする。

(収入超過者等に対する措置等)

第16条 条例第26条第1項の規定による通知は、別記第24号様式によるものとする。この場合において、条例第14条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとする。

2 条例第26条第2項の規定による通知は、別記第25号様式によるものとする。この場合において、条例第14条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとする。

3 条例第26条第3項の規定による通知は、別記第26号様式によるものとする。

4 条例第26条第4項の意見を述べようとする者は、条例第26条第1項又は第2項の規定による通知のあつた日から30日以内に、別記第27号様式の申出書を町長に提出しなければならない。

5 条例第26条第4項の規定による通知は、別記第28号様式によるものとする。

(高額所得者に対する明け渡し請求の期限の延長の届出)

第17条 条例第29条第4項の申出は、別記第29号様式の申請書を町長に提出してしなければならない。

(高額所得者に対する明け渡し請求後の金銭)

第18条 条例第30条第2項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第19条 条例第35条第1項(条例第48条において準用する場合を含む。)の規定による申出は、別記第30号様式の申請書を町長に提出してしなければならない。

(町営住宅を明け渡すときの届出)

第20条 条例第38条第1項の規定による届出は、別記第31号様式の届出書を町長に提出してしなければならない。

(町営住宅の明け渡し請求後の金銭)

第21条 条例第39条第3項及び第4項の規則で定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(駐車場使用手続き)

第22条 条例第45条第1項で町長が別に定める所定の書類は、自動車車検証とする。

第23条 削除

(町営住宅管理人の業務等)

第24条 町長が町営住宅管理人に嘱託する業務の範囲は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 入退去者に対する事務取扱の指導に関すること。

(2) 修繕箇所の定期調査及び報告に関すること。

(3) 団地内における私有建築物の指導及び通報に関すること。

(4) その他町長が適当と認める事項

2 町営住宅管理人は、業務の公共性を認識し、公平かつ迅速に業務を処理し、次の事項に留意しなければならない。

(1) 町営住宅管理人及びその家族は、職務上知り得た入居者の秘密に属する事項を他にもらしてはならない。

(2) 町営住宅管理人は、その職務を利用して政治活動(選挙活動を含む。)、宗教活動をしてはならない。

3 町営住宅管理人は、入居者が関係法令、条例、規則及び入居条件で禁止されている事項並びに団地生活を乱す等の行為を行い、若しくは行おうとすると認められるときは、当該入居者に対し必要な指示又は注意を与えるとともに速やかに町長に報告しなければならない。

4 町営住宅管理人は、年1回4月に住宅及び共同施設の現況を点検するとともに、修繕箇所等も含めて結果を町長に報告しなければならない。

5 町営住宅管理人は、1団地概ね30戸以上の団地に1名を配置することを原則とするが、町長が認めるときはこの限りでない。

6 町営住宅管理人には、次の基準により算出した手当を支給する。ただし、100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(1) 基本額(月額)は、1団地3,000円とする。

(2) 30戸を超える部分については、1戸当たり30円(月額)で計算した額

7 前項で定める手当は、3月末日までにまとめて支給する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(今金町公営住宅管理規則の廃止)

2 今金町公営住宅管理規則(昭和27年今金町規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)第10条から第12条第16条から第19条の規定は適用せず、旧規則第7条から第9条までの規定は、なおその効力を有する。

(平成10年9月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年11月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第25号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月5日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月14日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月7日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月29日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月15日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年7月18日規則第15号)

この施行規則は、平成29年7月18日から施行する。

(平成29年9月1日規則第18号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成29年9月25日規則第19号)

この規則は、平成29年9月25日から施行する。

(平成31年4月26日規則第10号)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。

(令和2年3月27日規則第15―1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

団地名

所在地

建設年度

住宅の種類及び戸数

美利河団地

今金町字美利河234番地

昭和56年度

3DK2戸

種川氷川団地

今金町字種川365番地の1

昭和50年度

3DK4戸

曙団地

今金町字今金453番地の2

昭和48年度

2DK12戸、3DK6戸

今金町字今金453番地の3

平成9年度

3LDK4戸

今金町字今金453番地の85

平成10年度

3LDK4戸

今金町字今金453番地の84

平成11年度

3LDK4戸

今金町字今金453番地の85

平成12年度

3LDK4戸

御影団地

今金町字御影47番地の1

昭和46年度

2DK9戸、3DK3戸

今金町字御影47番地の1

昭和47年度

2DK9戸、3DK3戸

栄団地

今金町字御影39番地の1

昭和44年度

2DK6戸、3DK2戸

今金町字御影40番地の9

昭和60年度

3DK8戸

今金町字御影40番地の10

昭和61年度

3DK8戸

南団地

今金町字今金412番地の5

昭和63年度

3LDK10戸、2LDK2戸

今金町字今金412番地の12

今金町字今金412番地の75

平成元年度

3LDK10戸、2LDK2戸

今金町字今金412番地の12

今金町字今金412番地の75

平成2年度

2LDK4戸、3LDK4戸

今金町字今金412番地の77

平成3年度

3LDK10戸、2LDK2戸

今金町字今金412番地の77

平成4年度

3LDK10戸、2LDK2戸

今金町字今金412番地の77

平成5年度

3LDK10戸、2LDK2戸

今金町字今金413番地の16

平成6年度

3LDK4戸、2LDK4戸

今金町字今金413番地の16

平成7年度

3LDK8戸

末広団地

今金町字今金313番地の7

昭和60年度

3DK4戸

今金町字今金313番地の7

昭和61年度

3DK4戸

緑団地

今金町字今金301番地の9

今金町字今金302番地の1

昭和59年度

3DK16戸

今金町字今金300番地の4

平成15年度

1LDK8戸

今金町字今金300番地の4

平成16年度

1LDK8戸

今金町字今金300番地の15

平成19年度

2LDK8戸、3LDK3戸

今金町字今金300番地の15

平成20年度

2LDK8戸、3LDK3戸

大和中央団地

今金町字今金287番地の1

昭和52年度

3DK12戸

大和団地

今金町字今金282番地の1

昭和49年度

2DK2戸、3DK2戸

今金町字今金282番地の6

昭和54年度

3DK8戸

今金町字今金282番地の1

今金町字今金282番地の6

昭和55年度

3DK12戸

今金町字今金282番地の6

昭和56年度

3DK8戸

今金町字今金282番地の6

昭和57年度

3DK4戸

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今金町営住宅条例施行規則

平成9年6月25日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年6月25日 規則第17号
平成10年9月1日 規則第18号
平成11年11月29日 規則第21号
平成12年3月27日 規則第25号
平成12年12月5日 規則第42号
平成15年10月14日 規則第22号
平成16年10月7日 規則第20号
平成17年9月29日 規則第20号
平成17年12月21日 規則第22号
平成19年3月26日 規則第9号
平成20年9月26日 規則第15号
平成23年3月15日 規則第9号
平成29年7月18日 規則第15号
平成29年9月1日 規則第18号
平成29年9月25日 規則第19号
平成31年4月26日 規則第10号
令和2年3月27日 規則第15号の1
令和4年3月15日 規則第4号