○今金町営住宅条例

平成9年6月25日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町営住宅等の管理(第4条―第39条)

第3章 駐車場の管理(第40条―第48条)

第4章 補則(第49条―第56条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅、共同施設の設置及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅等 町営住宅及び共同施設をいう。

(町営住宅等の設置)

第3条 町は、住宅に困窮する低額所得者に住宅を供給するため、町営住宅等を設置する。

2 町営住宅等の名称、所在地、戸数等は、規則で定める。

第2章 町営住宅等の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(2) 町広報紙

(3) 町内回覧文書

2 前項の公募に当たつては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあつては第1号を、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあつては第1号第2号及び第4号を除く。)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居しようとする者が身体障がい者である場合その他の次に掲げるものである場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に次項第2号(同号イに該当する者にあつては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号までの規定に該当する者がある場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 現に町税、町の使用料等を滞納していない者であること。

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度がからまでに掲げる障がいの種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障がい に規定する精神障がいの程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項本文の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明け渡しをしようとする入居者が、当該明け渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる町営住宅に入居することができる者は、同項各号(老人等にあつては、同項第1号を、被災者等にあつては同項第1号第2号及び第4号を除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害の発生した日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失つた者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから入居者を決定するものとする。

3 町長は、入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

4 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に当該町営住宅の借上げ期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 町長は、入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超えるときは、当該入居申込者のうちから次の各号のいずれかに該当する者を選考し、入居者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定するものとする。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定するものとする。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定は、今金町営住宅入居者選考委員会規則(昭和42年今金町規則第3号)第1条に定める入居者選考委員会に諮り判定するものとする。

5 町長は、あらかじめ指定した高齢者等世帯向け住宅その他の町長が定める特定の目的のための町営住宅については、第1項に規定する者のうちから当該特定の目的に応じた要件を具備する者を優先して選考し、当該町営住宅の入居者として決定することができる。

6 町長は、第3項の公開抽選において、町長が定める回数以上続けて当選しなかつた者については、次の公開抽選において当選率を引き上げることができる。

(入居補欠者の選考等)

第10条 町長は、前条第3項の規定により入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに順位を定めて入居補欠者を決定することができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないとき又は次の公募の前に入居者のいない町営住宅があるときは、前項の入居補欠者からその順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続き)

第11条 入居決定者は、町長が入居を決定した日から10日以内に次に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

2 町長は、入居決定者にやむを得ない事情があることにより前項に規定する期間内に同項第1号の請書を提出することができないと認めるときは、同項の手続きの期間を別に定めることができる。

3 町長は、入居決定者が規則で定める要件に該当するときは、第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続きをその期間内にしないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を指定して入居許可書を交付するものとする。

6 入居決定者は、前項の規定により指定された入居可能日から10日以内に町営住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第12条 入居者は、現に入居している町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかつていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りではない。

(1) 当該承認後の入居者の収入が第6条第1項第2号の金額を超えることとなるとき。

(2) 当該入居者が第39条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(入居の承継)

第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き現に入居している町営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかつていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き町営住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

(2) 当該承認後の入居者の収入が政令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。

(3) 当該入居者が第39条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、町長に収入を申告しなければならない。

2 入居者は、前項の規定による収入の申告をした場合において、同居者の人数の増減その他の特別の事情があつたときは、規則で定めるところにより、町長に収入を申告することができる。

3 町長は、前2項の規定による収入の申告に基づき入居者の収入の額を認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。ただし、前項の規定により収入を申告した入居者の特別の事情が一時的なものその他の規則で定めるものであるときは、町長は、同項の規定による収入の申告に基づく収入の額の認定をしないこととすることができる。

4 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。

(家賃の決定)

第15条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、前条第3項の規定により認定した入居者の収入(同条第4項の規定により認定を更正したときは当該更正後の収入。第26条及び第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から前条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第33条第1項の規定による請求を行つたにもかかわらず、入居者が、その請求に応じないときは、当該入居者の町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する家賃算定基礎額に乗ずる数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において家賃の減免又は徴収の猶予の必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかつているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の徴収等)

第17条 町長は、第11条第5項の入居可能日から入居者が町営住宅を明け渡した日(第29条第1項又は第34条第3項の規定による明け渡しの請求があつたときはその明け渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第39条第1項の規定による明け渡しの請求があつたときは明け渡し請求の日。次項において同じ。)までの間、入居者から家賃を徴収するものとする。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、町長にその月分の家賃を納付しなければならない。

3 新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第38条第1項に規定する届出をしないで町営住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長は、入居者が明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(修繕費用の負担)

第18条 町営住宅等の修繕(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)に要する費用は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る町営住宅等の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によつて第1項の修繕の必要が生じたときは、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の負担する費用)

第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理並びに排水管等の清掃に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅等の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第20条 入居者は、町営住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由によつて町営住宅等が滅失し、又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に著しく迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第22条 入居者は、町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸及び権利譲渡の禁止)

第23条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第24条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第25条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合であつて町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 入居者が前項ただし書の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、当該入居者は、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に対する措置等)

第26条 町長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額(第3項において「収入超過基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

2 町長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額(次項において「高額所得基準額」という。)を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

3 町長は、前2項の規定により収入超過者又は高額所得者として認定している者から第14条第2項の規定による収入の申告があつた場合において、当該収入の申告に基づき同条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が収入超過基準額又は高額所得基準額を超えないこととなつたときは、当該入居者の収入超過者又は高額所得者としての認定を取り消し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

4 入居者は、第1項又は第2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正し、入居者にその旨を通知するものとする。

(収入超過者の明け渡し努力義務)

第27条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第28条 第26条第1項の規定により認定された収入超過者(同条第4項の規定による決定の更正によつて収入超過者とされた者を含む。)の町営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法により算出した額とする。

2 第16条及び第17条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明け渡し請求)

第29条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、町営住宅の明け渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者に次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において、同項の期限までにその申出があつたときは、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかつているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

5 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が第26条第3項の規定により高額所得者としての認定を取り消され、又は同条第4項の規定により当該認定を更正されたときその他町長が特に必要と認めるときは、第1項の規定による請求を取り消すことができる。

(高額所得者に対する家賃等)

第30条 第26条第2項の規定により認定された高額所得者(同条第4項の規定による認定の更正によつて高額所得者とされた者を含む。)の町営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さないときは、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する

4 前条第1項の期限が到来した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分として徴収すべき金銭は日割計算による。

5 前条第1項の期限が到来しても町営住宅を使用している者が第38条第1項の規定による届出をしないで町営住宅を立退いたときは、町長は、その者が明け渡した日を認定し、その日までの金銭を徴収する。

(住宅のあつせん等)

第31条 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があつた場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあつせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、町長は、その入居を容易にするように配慮するものとする。

(期間通算)

第32条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明け渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明け渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第35条第1項の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第26条から前条までの規定の適用については、その者が当該事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第33条 町長は、第14条第3項の規定による収入の認定、第16条(第28条第2項及び第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予、第29条第1項の規定による明け渡しの請求、第31条の規定によるあつせん等又は第35条に規定する町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、その職員を指定して行わせることができる。

(建替事業の施行に関する入居者への通知及び明け渡し請求等)

第34条 町長は、法第37条第1項の規定により作成した建替計画(同条第7項の規定による建替計画の変更を含む。以下同じ。)について国土交通大臣の承認を得たときは、当該建替計画に係る町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の入居者(その承認があつた日における入居者(建替計画の変更について承認を得たときは、当該変更により新たに除却すべき町営住宅となつたものの入居者及び除却すべき町営住宅でなくなつたものの入居者)に限る。)に対して、次に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 建替計画

(2) 建替計画に係る国土交通大臣の承認年月日

(3) その他町長が定める事項

2 町長は、町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の入居者に対し、当該事業の説明会等を実施するものとする。

3 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明け渡しを請求することができる。この場合において、町長は、当該請求に係る者に対して、必要な仮住居を提供するものとする。

4 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

5 第3項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

6 町長は、町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が当該町営住宅を明け渡したときは、別に定めるところにより、その者に法第42条の移転料を支払うものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第35条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る公営住宅の用途廃止について法第37条第1項(同条第6項で準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があつた日における入居者で当該事業の施行に伴い当該町営住宅の明け渡しをする者に限る。以下同じ。)は、当該事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長が30日を下らない範囲内で当該町営住宅の除却前の最終の入居者ごとに定める期間内に、規則で定めるところにより、町長にその旨を申し出なければならない。

2 町長は、前項の期間を定めたときは、当該入居者に対して、当該期間を通知するものとする。

3 町長は、当該入居者からその者に係る第1項の期間内に同項の規定による入居の申出があつたときは、その者を新たに整備される町営住宅に入居させるものとする。

(建替事業に係る家賃の特例)

第36条 町長は、前条第3項の規定により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、政令第11条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第37条 町長は、法第44条第3項の規定により用途を廃止する公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項第28条第1項又は第30条第1項の規定にかかわらず、政令第11条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の検査)

第38条 町営住宅を明け渡そうとする者は、5日前までに町長に届け出て、町長が指定する者の検査を受けなければならない。

2 前項の町営住宅を明け渡そうとする者は、第25条第1項ただし書の規定により町長の承認を得て町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査前に自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(町営住宅の明け渡し請求)

第39条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、町営住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によつて入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が町営住宅等を故意にき損したとき。

(4) 入居者が正当な事由がなくて15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第12条第1項第13条第1項及び第20条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が第54条の勧告に従わなかつたとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了したとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに納付された家賃の額との差額に年5分の割合による納付期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から町営住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から町営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

5 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行うときは、当該請求を行う日の6月前までに、入居者にその旨を通知するものとする。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わつて、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をするものとする。

7 第30条第4項及び第5項の規定は、第3項及び第4項の金銭について準用する。この場合において、第30条第4項中「前条第1項の期限が到来した場合」とあるのは「第39条第1項の請求があつた場合」と、同条第5項中「前条第1項の期限が到来しても」とあるのは「第39条第1項の請求を受けても」と読み替えるものとする。

第3章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第40条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理については、この章に定めるところによる。

(使用許可)

第41条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者資格)

第42条 駐車場を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 第39条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(4) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。

(使用の申込み)

第43条 前条に規定する使用者資格のある者で駐車場を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者のうちから駐車場の使用者を決定し、当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)にその旨及び使用可能日を通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る駐車場の使用者を決定したときは、当該使用決定者に当該駐車場の借上げ期間の満了時に当該駐車場を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(使用者の決定)

第44条 町長は、前条第1項の規定により使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車場の設置台数を超えるときは、別に定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定するものとする。ただし、入居者又は同居者が身体障がい者である場合その他特別な事情がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、他の者に優先して当該入居者又は同居者に使用させることができる。

(使用の手続き)

第45条 第43条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続きをしなければならないものとする。

(1) 町長が別に定める所定の書類を提出すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続きを同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続きをしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続きをしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第46条 駐車場の使用料は無料とする。

(使用許可の取消等)

第47条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用者に対し、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明け渡しを請求することができる。

(1) 使用者が第42条に規定する使用者資格を失つたとき。

(2) 使用者が不正の行為により駐車場の使用許可を受けたとき。

(3) 使用者が駐車場を故意にき損したとき。

(4) 使用者が第20条から第25条及び次条において準用する第22条から第25条までの規定に違反したとき。

(5) 使用者が正当な事由がなくて15日以上駐車場を使用しないとき。

(6) 駐車場の借上げ期間が満了したとき。

(7) 前各号に該当するほか、町長が駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定による請求を受けた者は、速やかに駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第6号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行うときは、当該請求を行う日の6月前までに、使用者にその旨を通知するものとする。

(準用)

第48条 第17条第22条から第25条第34条第3項から第5項第35条及び第38条の規定は、駐車場の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、第17条第1項及び第4項第22条から第25条第34条第3項及び第5項並びに第38条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、第17条第1項中「第11条第5項の入居可能日」とあるのは「第43条第2項の使用可能日」と、「第29条第1項又は第34条第3項」とあるのは「第48条において準用する第34条第3項」と、「第39条第1項」とあるのは「第47条第1項」と、同条第3項中「町営住宅に入居した場合又は町営住宅」とあるのは「駐車場の使用を開始した場合又は駐車場」と、同条第4項中「第38条第1項」とあるのは「第48条において準用する第38条第1項」と、第29条中「入居」とあるのは「使用」と、第24条中「住宅」とあるのは「駐車場」と、第34条第3項中「仮住居」とあるのは「仮駐車場」と、第35条第1項中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「町営住宅に入居」とあるのは「駐車場の使用」と、同条第3項中「入居」とあるのは「使用」と、「その者を」とあるのは「その者に」と、「町営住宅に入居」とあるのは「駐車場を使用」と、第38条第2項中「第25条第1項ただし書」とあるのは「第48条において準用する第25条第1項ただし書」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(町営住宅管理人)

第49条 町長は、町営住宅管理人を置くことができる。

2 町営住宅管理人は、町長の指揮を受けて、町営住宅の修繕すべき個所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第50条 町長は、町営住宅等の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に町営住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査をする場合において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第51条 町長は、町営住宅等の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない場合に限り、規則で定めるところにより、その使用を許可することができる。

(北海道函館方面せたな警察署長の意見の聴取)

第52条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道函館方面せたな警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第8条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとする場合、入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族。

(2) 第12条第1項の承認をしようとする場合、同居させようとする者。

(3) 第13条第1項の承認をしようとする場合、承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族。

(4) 第43条第2項の規定による決定をしようとする場合、入居者及び同居者。

2 町長は、町営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、町営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、北海道函館方面せたな警察署長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第53条 北海道函館方面せたな警察署長は、町営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第54条 町長は、第52条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であつて町営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して町営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第55条 町営住宅の入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、当該入居者にその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第56条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(今金町公営住宅管理条例の廃止)

2 今金町公営住宅管理条例(昭和36年今金町条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第5条第8号第6条第7条第14条から第17条まで、第20条から第37条まで及び第39条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項、第4条第3号、第4号及び第6号、第5条、第9条から第13条まで、第16条から第22条まで、第24条並びに附則第4項及び附則第5項の規定は、なおその効力を有する。

4 前項の町営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第4条第5号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があつたことにより当該公営住宅に」とあるのは「現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定による。

5 新条例第15条第1項、第28条第1項又は第30条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、前項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については法附則第1項の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第15条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあつては新条例第15条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条に規定する家賃の額に旧条例第21条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあつては新条例第28条又は第30条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第21条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第21条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によつてした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によつてしたものとみなす。

8 法附則第5項の規定による貸付けを受けて建設される町営住宅に係る第2条第1号の規定の適用については、同号中「建設、買取り又は借上げ」とあるのは「建設」と、「補助」とあるのは「補助又は法附則第5項の規定による無利子貸付け」とする。

9 当分の間、町営住宅に係る第6条の規定の適用については、当該町営住宅の入居者が現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同条第1項第1号の条件を具備する者とみなす。

(平成12年3月1日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第60号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月12日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

今金町営住宅条例

平成9年6月25日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年6月25日 条例第15号
平成12年3月1日 条例第15号
平成12年12月21日 条例第60号
平成17年9月29日 条例第22号
平成19年3月15日 条例第3号
平成20年9月26日 条例第18号
平成24年3月12日 条例第7号
令和6年3月8日 条例第12号