○今金町都市計画審議会条例施行規則
平成12年3月8日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、今金町都市計画審議会条例(平成12年今金町条例第5号)第7条の規定に基づき、今金町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 審議会の会議は、会長が召集する。
(事務局)
第3条 事務局は、審議会の所掌事務を整理する。
(会長への委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。