○今金町都市計画審議会条例
平成12年3月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、今金町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会の委員は、次に掲げる者で組織する。
(1) 識見を有する者 3人
(2) 町議会議員 2人
(3) 関係行政機関若しくは都道府県の職員又は町民 2人
2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
(委員、臨時委員及び専門委員)
第3条 委員は、識見を有する者、町議会議員及び関係行政機関若しくは都道府県の職員又は町民につき、町長が委嘱する。
2 臨時委員は、識見を有する者、関係行政機関の職員又は当該特別の事項の密接な関係のある町民のうちから、専門委員は、識見を有する者、関係行政機関の職員のうちから、町長が委嘱する。
3 識見を有する者につき委嘱された委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 町長は、特別の事由があるときは、任期中であつても、委員を解任することができる。
6 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了した時は、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、識見を有する者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第6条 審議会の事務局は、公営施設課に置く。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。