○今金町道路管理規則
平成12年3月21日
規則第23号
(趣旨)
第1条 道路の管理に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)並びに道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「道路」とは、法第8条第1項の規定により町長が認定した道路をいう。
(1) 設計書及び仕様書
(2) 図面(イ)箇所図(ロ)実測平面図(ハ)実測縦断図(ニ)実測横断図(ホ)工作図面(ヘ)土工定規図(ト)
2 町長は前項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(1) 占用場所の位置図
(2) 実測平面図(縮尺1,000分の1以上)
(3) 実測求積図(縮尺1,000分の1以上)
(4) 占用物件の設計書及び図面
(5) 電柱、電話柱を設けるための占用の場合にあつては別記第5号様式の電柱、電話柱占用調書
2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(占用内容の変更)
第7条 法第32条第3項の規定により道路の占用に関する変更の許可を受けようとする者は、別記第4号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
(道路保全の義務)
第9条 道路の占用の許可をうけた者(以下「道路占用者」という。)は、占用により道路若しくは、その附属物を損傷した場合又は道路の構造に支障をおよぼすおそれがある場合は、自己の費用でその補修をし、又は予防の措置を講じなければならない。
(1) 道路占用者の住所、氏名に変更が生じたとき。
(2) 道路占用者が死亡したとき。
(3) 道路占用者である法人が解散又は、合併したとき。
(4) 占用を廃止しようとするとき。
(譲渡等及び他人使用の制限)
第11条 道路占用者は、他人に占用の権利を譲渡すること及び占用物件を使用させることはできない。
(占用地の原形復旧)
第12条 道路占用者は、占用期間満了のとき又は、満了の日までに占用の許可を取得され、若しくは、その他の事由により占用を廃止したときは、その事由の生じた日から10日以内に当該占用場所を占用者の費用をもつて原形に回復のうえ、町長に届出なければならない。
2 道路管理者は、前項の届出があつたときは、速やかに検査を実施するものとする。
(継続占用の手続)
第13条 許可期間満了後引続き占用しようとする場合は、期間満了日の10日前までに、第6条の手続きをしなければならない。
(工事標識の設置)
第14条 道路工事等の承認及び道路占用の許可を受けた者は、工事期間中は現場の見やすい場所に工事標示板を設置するほか道路の交通の危険防止に必要な措置を講じなければならない。
(費用の負担)
第15条 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じ、法第71条第2項第1号の規定により許可を取消し、その効力を停止し、若しくはこの条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路に存する工事物その他の物件の改築移転除去若しくは、道路を現状に回復することを命ぜられた場合において、道路占用者がこの義務履行するために必要な費用は道路占用者の負担とする。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 今金町道路占用規則(昭和29年規則第4号)は、廃止する。ただし、廃止前の今金町道路占用規則に基づく申請その他の手続きに係るものについては、従前の例とする。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。







