○今金町道路占用規則

昭和29年3月22日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定に基づき町が管理する道路の占用の許可について定めることを目的とする。

(申請)

第2条 道路を占用しようとする者は、第1号様式の申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、占用の目的により次の各号にかかげる書類又は図面を添付しなければならない。

(1) 工作物を設置しようとする場合は、その構造及び仕様書

(2) 他の法令により官署の許可を必要とする場合は、その許可書又は写

(3) 地先土地権利者の承認を必要とする場合は、その承認書

(4) 電柱、街路燈等を建設しようとする場合は、第2号様式の調書

(許可)

第3条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は指令番号、許可年月日、占用者の住所及び氏名、占用の場所、占用の面積並びに占用の目的、占用の期間を記載した標札に町長の許可証印を受け、これを占用の場所に掲出しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときはこの限りでない。

2 工事のための占用については、着手及び竣功をその都度町長に届出なければならない。

3 指定期間内に工事に着手し、又は竣功の見込のないときは、その事由を附して町長に期限の延長を願出で許可を受けなければならない。

(占用の期間)

第4条 占用の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、街路灯の建設並びに電線又は水道管及びガス管の敷設若しくは専用軌道の施設等その他地下工作物のためにする占用の場合は20年以内とする。

(継続占用)

第5条 許可期間満了後引続き占用しようとする場合は、期間満了10日前までに、更に第2条の手続をしなければならない。

(占用地の原形回復)

第6条 占用の許可期間満了のときは満了の日までに、占用の許可を取消され、若しくはその他の事由により占用廃止したときはその事由の生じた日から10日以内に、当該占用場所を占用者の費用をもつて原形に回復のうえ、町長に届出検査を受けなければならない。

(代執行)

第7条 占用者が、前条の規定に基づく義務を履行しないとき、又は履行しても不完全と認められるときは、町長は占用者に代つてこれを執行し、又は第3者に執行させこれに要した費用を占用者から徴収するものとする。

(変更の届出)

第8条 占用者が、占用に伴う工作物並びに占用の場所の原形を変更しようとするときは、その都度町長に願出で許可を受けなければならない。

第9条 占用者は、次の各号の一に該当する場合は10日以内に町長に届出なければならない。

(1) 占用を廃止したとき。

(2) 占用者の住所又は氏名を変更したとき。

(3) 占用者の死亡したとき。

(4) 相続又は会社の合併等により権利を継承したとき。

2 前項第3号及び第4号の場合においては、その旨相続人又は継承者から届出るものとする。

(道路の破損の予防)

第10条 町長は占用により道路及びその附属物に損傷又は欠壊等を生じ、若しくは生ずる虞のあるときは、占用者の費用をもつて修繕及び予防等の措置を命ずることができる。

(許可の取消)

第11条 次の各号の一に該当するときは、町長はその許可を取消ことができる。

(1) 道路に関する法令又は規則若しくは許可の条件に違反したとき。

(2) 占用料を納付しないとき。

(3) 工事のために占用の許可を受けた占用者が指定の期限内に工事に着手せず、又は工事が竣功しないとき。

(4) 公益上必要があるとき。

(道路監理員)

第12条 町長は道路法第71条第4項により道路監理員を置くことができる。この場合においてはその身分を示す証票を常に携帯し関係人の請求があつたときはこれを呈示しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既に占用の許可を受けている者についてはこの規則により許可を受けたものとみなす。

画像

画像

今金町道路占用規則

昭和29年3月22日 規則第4号

(昭和29年3月22日施行)