○振動病等罹患者に対する今金町種川温泉休憩所及び今金町交流促進センターあつたからんどの入浴料を減免する規程
平成11年4月1日
規程第2号
今金町種川温泉休憩所入浴料を振動病等罹患者に減免する規程(昭和60年今金町規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、今金町種川温泉休憩所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年今金町規則第1号)第6条第1項第2号及び今金町交流促進センターあつたからんどの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年今金町規則第17号)第5条第2項第3号の規定による振動病等罹患者の入浴料の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 前条で定める今金町種川温泉休憩所(以下「種川温泉」という。)及び今金町交流促進センターあつたからんど(以下「あつたからんど」という。)の入浴料を減免する対象者は、今金町の区域内に住所を有し、事業所主治医又は労災指定医師が振動病等罹患者に認定した者とする。
(登録及び証明書の交付)
第3条 登録を受けようとする者は、振動病等罹患者に対する種川温泉・あつたからんどの入浴料(減免・証明書再交付)申請書(別記第1号様式)(以下「申請書」という。)に必要とする書類を添付し、町長に提出しなければならない。
3 登録を受けている者は、毎年度、年度当初にまちづくり推進課で証明書の検認を受け登録を更新しなければならない。
(減免の方法)
第4条 町長は、登録者から申請があつたときは、毎年度60枚の振動病等罹患者に対する種川温泉・あつたからんど減免入浴券(別記第4号様式)(以下「減免入浴券」という。)を交付して入浴料を減免するものとする。
(登録の取り消し及び証明書の返還)
第5条 登録を受けている者が第2条の規定に該当しなくなつたときは、町長は登録を取り消すものとし、登録者は証明書及び減免入浴券を町長に返還しなければならない。
(証明書の提示等)
第6条 登録を受けた者が種川温泉及びあつたからんどを利用するときは、証明書を係員に提示し、減免入浴券を渡さなければならない。
(証明書の再交付)
第7条 破損、紛失等により証明書の再交付を受けようとする者は、別記第1号様式により町長に申請しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月28日規則第14号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。



