○今金町種川温泉休憩所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年1月10日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、今金町種川温泉休憩所の設置及び管理に関する条例(昭和55年今金町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(集会室の使用)

第2条 条例第6条の2に定めるところにより、集会室を使用しようとする者は、使用予定の日の前3日までに使用許可願(別記第1号様式)を町長に提出、その許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(許可)

第3条 町長は、前条による使用を許可したときは、使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(入浴料及び使用料の納付)

第4条 条例第6条に規定する入浴料は、入浴券(別記第3号様式)又は回数券(別記第4号様式)により納付しなければならない。

2 条例第6条の2の規定により集会室の使用許可を受けた者は、許可書と同時に発行する納付書により納入しなければならない。

3 現金領収書(別記第5号様式)については、請求があつた場合に発行する。

4 入浴券又は回数券は、今金町交流促進センターあつたからんどと共通で利用できるものとする。

(使用者等の遵守事項)

第5条 種川温泉休憩所を利用するもの(以下「使用者」という。)は、その業務に携わる職員の支持に従うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用上の注意を守り、安全で快適な使用に務めること。

(2) 体調の優れない者及び飲酒後の入浴は厳に慎むこと。

(3) 施設又は敷地内において、許可なく物品の販売、広告、宣伝及び寄付の要請等の行為をしてはならない。

(4) 泥酔又は、暴力行為により他人に迷惑をかけないこと。

(5) 施設の清潔を保つこと。

(入浴料及び使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定による減免は次のとおりとする。

(1) 老人団体が主催する会議や研修行事

(2) 振動病等の認定をうけたものの保養

(3) 前各号のほか町長が公益上特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により入浴料及び使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項による減免を承認したときは、使用料減免承認書(別記第7号様式)を交付するものとする。

(貴重品の保管)

第7条 貴重品は、使用者の責任で保管するものとし、預かり品は一切受けないものとする。

2 種川温泉休憩所を使用中の盗難、その他の事故による損害については、管理上の過失のある場合を除き、その責めは負わないものとする。

(使用料の引き継ぎ)

第8条 職員は、使用料を種川温泉休憩所現金引継書(別記第8号様式)により、翌日今金町会計管理者に引き継がなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月21日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月24日規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月23日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月10日規則第15号)

この規則は、昭和59年11月1日から施行する。

(昭和61年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月7日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月11日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月15日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年1月19日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月10日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第10号)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。

(令和6年11月28日規則第14号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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今金町種川温泉休憩所の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年1月10日 規則第1号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和56年1月10日 規則第1号
昭和56年12月21日 規則第16号
昭和57年3月24日 規則第3号
昭和59年3月23日 規則第4号
昭和59年9月10日 規則第15号
昭和61年1月10日 規則第1号
昭和61年3月31日 規則第5号
平成2年3月7日 規則第2号
平成4年3月11日 規則第3号
平成6年3月30日 規則第11号
平成7年12月1日 規則第16号
平成8年3月15日 規則第5号
平成10年1月19日 規則第1号
平成10年7月1日 規則第16号
平成12年3月10日 規則第9号
平成18年3月29日 規則第11号
平成19年3月26日 規則第9号
平成31年4月26日 規則第10号
令和6年11月28日 規則第14号