○今金町種川温泉休憩所の設置及び管理に関する条例

昭和55年12月18日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき町が設置する種川温泉休憩所(以下「休憩所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 休憩所の名称及び位置

名称 今金町種川温泉休憩所

位置 瀬棚郡今金町字種川296番地

(休憩所の定義)

第3条 この条例で、休憩所とは温泉を利用し、入浴・集会・休憩する施設等をいう。

(職員)

第4条 休憩所に必要と認める職員を置く。

(火気等の取締り及び入浴拒否)

第5条 職員は、浴場全体の火気等の取締りを行うほか、次の各号に該当する者の入浴を拒否することができる。

(1) 伝染性の疾病にかかつている者

(2) 著しく泥酔している者

(3) 他の入浴者の入浴に迷惑をかけるおそれあると認められる者

(4) 保護、付添いを要する老幼病者で適当な保護及び付添いのない者

(入浴料)

第6条 休憩所の浴場を利用しようとする者(以下「入浴者」という。)は、次に定める入浴料を、利用前に、納付しなければならない。

入浴料 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条、物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により、北海道知事が指定する北海道における公衆浴場入浴料の統制額の範囲内において定める額

2 前項に規定する入浴料は、別表第1に掲げるところによる。

(使用料)

第6条の2 休憩所の集会室を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表第2に定める使用料を、納付しなければならない。

2 使用料は、使用を許可する際に徴収する。

(入浴料及び使用料の減免)

第7条 町長は、特に必要と認めるときは、第6条及び前条に定める入浴料及び使用料を、減免することができる。

2 減免の基準は、町長が別に定める。

(賠償)

第8条 利用者は、建物・設備その他を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(公衆衛生に害を及ぼす行為の禁止)

第9条 入浴者は休憩所において浴そう内を著しく不潔にし、その他の公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

2 職員は、前項の行為をする者に対し、その行為を制止しなければならない。

(脱衣及び下足等)

第10条 入浴者は、脱衣及び下足等については、入浴者の責任において保管しなければならない。

2 入浴者の預かり品は一切これを受けとらないものとする。

(開湯・閉湯及び集会室の利用時間)

第11条 浴場の開湯及び閉湯時間並びに集会室の利用時間は次のとおりとする。ただし町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 平日 午前10時から午後9時まで

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日(以下「祝日」という。)及び土曜日、日曜日 午前9時から午後9時まで

(休湯日)

第12条 休湯日は、毎週木曜日及び1月1日とする。

2 町長は、特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず休湯日を別に定めることができる。

(入浴者数の報告及び料金の納入)

第13条 職員は、町長に毎週金曜日に入浴者数を報告すると共に、料金を会計管理者に納入しなければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和56年1月10日から施行する。

(昭和56年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月14日条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月1日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月29日条例第50号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月8日条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月19日条例第37号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第42号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第25号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日条例第33号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月11日条例第30号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

一回券

回数券

大人

中人

小人

大人

(12回券)

中人

(12回券)

小人

(12回券)

入浴料

500円

150円

80円

5,000円

1,500円

800円

備考

1 大人(12歳以上の者)・中人(6歳以上12歳未満の者)・小人(6歳未満の者)

2 今金町に住所を有する65歳以上の者は、大人の入浴料の2分の1とし、10円未満は切捨てとする。

別表第2(第6条の2関係)

今金町種川温泉休憩所集会室使用料

区分

室名

1室2時間まで

1時間増すごと

暖房料

摘要

集会室

1,100

550

100

左記の使用料は入浴料を含まず。

暖房料は冬期間(11月1日から4月30日)までとする。

今金町種川温泉休憩所の設置及び管理に関する条例

昭和55年12月18日 条例第30号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和55年12月18日 条例第30号
昭和56年10月1日 条例第14号
平成元年3月14日 条例第11号
平成5年9月29日 条例第22号
平成12年3月1日 条例第12号
平成12年6月29日 条例第50号
平成13年3月8日 条例第16号
平成13年12月19日 条例第37号
平成15年6月20日 条例第14号
平成17年12月21日 条例第27号
平成18年12月15日 条例第42号
平成19年3月15日 条例第3号
平成20年3月12日 条例第5号
平成20年12月18日 条例第25号
平成21年3月13日 条例第2号
平成26年12月18日 条例第20号
令和元年12月12日 条例第27号
令和4年12月9日 条例第22号
令和5年12月13日 条例第33号
令和6年12月11日 条例第30号
令和7年3月14日 条例第7号