○町有林野部分林設定条例施行規則

昭和29年3月5日

規則第3号

(趣旨)

第1条 町有林野部分林設定条例(昭和29年今金町条例第5号。以下「条例」という。)による部分林(以下「部分林」という。)の設定については、この規則の定めるところによる。

(設定の箇所)

第2条 部分林は、次の各号の一に該当する林野に設定することができる。

(1) 林業経営上、町において急速に造林することが困難な事情にある林野

(2) 林業経営上部分林を設定することが利益と認められる林野

(3) 前各号の外町長が特別の事由があると認める林野

(出願手続)

第3条 条例第3条の規定により部分林の設定をうけようとする者は、別記第1号様式の願書に実測図(縮尺1万分の1)、造林予定図(縮尺1万分の1)及び造林計画書を添付して町長に出願しなければならない。ただし、造林予定図は、実測図に記入することができる。

(設定契約)

第4条 町長は、部分林設定申請地を調査し、適当と認めたときは、別記第2号様式による契約を締結するものとする。

(造林計画者の変更)

第5条 町長において必要あると認めたときは、部分林設定の造林計画の変更を命ずることができる。

(名義変更)

第6条 部分林設定を受けた者が、相続若しくは改氏名による名義の変更をしたときは、その事由を証する書類を添付して町長に届け出なければならない。

(林産物採取)

第7条 条例第9条の規定により部分林の産物を採取しようとする者は、着手前に別記第3号様式の林産物採取届を町長に提出して、その指揮を受けなければならない。

(部分林設定後天然に生育した樹木の指定)

第8条 条例第10条の規定による部分林設定後に天然に生育した部分林の樹木の指定は、成林の状況に応じ、適当の時期においてこれを行い、部分林の造林者に通告するものとする。

(部分林台帳)

第9条 町長は、別記第4号様式による部分林台帳を備え付けるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日(昭和29年2月20日)から適用する。

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町有林野部分林設定条例施行規則

昭和29年3月5日 規則第3号

(昭和29年3月5日施行)