○町有林野部分林設定条例
昭和29年2月20日
条例第5号
(趣旨)
第1条 町有林野に部分林を設定するには、この条例の定めるところによる。
(造林者の契約)
第2条 町長は、造林者とその収益を分収する契約を持つて町有林野に部分林を設けることができる。
(樹木の共有と持分)
第3条 部分林の樹木は、町と造林者との共有とし、その持分は収益分収の都合によるものとする。ただし、部分林設定から存在する樹木は町の所有とする。
(契約の期間)
第4条 部分林の存続期間は60年をこえることができない。前項の期間は更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間をこえることができない。
(利益の分配の割合)
第5条 部分林の収益分収の部分は、地代及び造林費を参酌して町長が定める。ただし、造林者の分収部分は、10分の8をこえることができない。
(造林者の権利の処分禁止)
第6条 造林者は、町長の承認がなければ、その権利を処分することができない。
(植樹、補植、撫育その他)
第7条 造林者は、部分林の植樹、補植、手入その他造林に必要な行為をしなければならない。
(造林地の保護)
第8条 造林者は部分林を保護する義務を負うものとし次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物の予防及び駆除
(4) 境界標その他標識の保存
(5) 稚樹の保育
(6) 看守人の設置
(造林者の採取権)
第9条 造林者は次の産物を採取することができる。
(1) 丁草、落葉及び落枝
(2) 樹実及びきのこの類
(3) 部分林設定後天然に生育した用材不適木
(4) 植樹後20年以内に手入れのため伐採する樹木
(造林木の推定)
第10条 部分林設定後天然に生育した樹木にして町長の指定したものは部分林の樹木とみなす。
(利益の分配方法)
第11条 部分林の収益は、その樹木の売払代金をもつて分収する。ただし、町の分収すべき樹木を存置する必要があるときは、材積をもつて分収することができる。
2 部分林に損害を加えた第三者から賠償として得た金額は分収部合により分収する。
(契約の解除)
第12条 造林者が次の各号の一に該当するときは、町長は部分林設定契約の解除をすることができる。ただし、造林者の責に帰さない事由があるとき又は特に町長が承認したときはこの限りでない。
(1) 植樹期間の始期から1年を経過しても植樹に着手しないとき。
(2) 植樹期間内に植樹した面積が総面積の2分の1に及ばないとき。
(3) 植樹を終つた後5年を過ぎても成林の見込がないとき。
(4) 造林者がこの条例及び部分林契約の条項に違反したとき。
(5) 造林者がその部分林に関し罪を犯し罰金以上の刑に処せられたとき。
第13条 町長は、前条の規定により契約解除をしたときは部分林設定の日にさかのぼり造林者から地代を徴収し、現存の樹木は町の所有に帰せしめることができる。
(造林者の損害賠償)
第14条 造林者が町の分収部合に損害を与えたときは、町長は、その損害の賠償を請求することができる。
(雑則)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。