○今金町肥培用水施設設置及び給水に関する条例施行規則

平成7年12月15日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、今金町肥培用水施設設置及び給水に関する条例(平成7年今金町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(準用規定)

第2条 この規則において必要な事項は今金町簡易水道事業給水条例施行規則(平成10年今金町規則第8号。以下「給水条例施行規則」という。)第2条から第30条までの規定を準用する。この場合において給水条例施行規則第11条及び第12条第14条第23条中「水道」とあるのは「肥培用水」と、読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 今金町肥培用水施設管理使用条例施行規則(昭和60年規則第5号。以下「廃止前の規則」という。)は、廃止する。

3 この規則施行の際、廃止前の規則によつてなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成15年3月25日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

今金町肥培用水施設設置及び給水に関する条例施行規則

平成7年12月15日 規則第22号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成7年12月15日 規則第22号
平成15年3月25日 規則第10号