○今金町肥培用水施設設置及び給水に関する条例

平成7年12月15日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、今金町に肥培用水施設を設置し、管理運営を行うほか、給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域及び給水量)

第2条 給水区域及び給水量は、次に掲げるとおりとする。

名称

区域名

給水区域

1日最大給水量

(立方メートル)

摘要

肥培用水施設

今金東部

字美利河の美利河地区簡易水道区域を除く全域

字宮島の全域

字花石の花石地区簡易水道区域を除く全域

字中里の全域

字奥沢の全域

字住吉の種川地区簡易水道区域を除く全域

104

 

日進

字日進の全域

字旭台の全域

145

 

(準用規定)

第3条 この条例において必要な事項は、今金町簡易水道事業給水条例(平成10年今金町条例第2号。以下「給水条例」という。)第3条から第45条までの規定を準用する。この場合において給水条例第15条及び第16条第18条第19条第20条第21条第23条第24条第25条第27条第28条第31条第32条第34条第37条第39条第40条中「水道」とあるのは「肥培用水」と、第26条別表第1「その他農業用」とあるのは「肥培用」と、それぞれ読み替えるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第3条準用規定のうち給水条例第27条の料金の規定による超過料金は、平成8年3月使用分まで、なお、従前の例による。

2 今金町肥培用水施設管理使用条例(昭和60年今金町条例第16号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、廃止前の条例によつてなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成9年3月17日条例第10号)

この条例は、今金町簡易水道設置条例(昭和48年今金町条例第9号)の一部を改正する条例施行日から施行する。ただし、施行日以前の規定については、なお、従前の例による。

(平成10年3月23日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、施行日以前の規定については、なお従前の例による。

(平成18年3月9日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年9月13日条例第25号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

今金町肥培用水施設設置及び給水に関する条例

平成7年12月15日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成7年12月15日 条例第25号
平成9年3月17日 条例第10号
平成10年3月23日 条例第3号
平成18年3月9日 条例第16号
令和5年9月13日 条例第25号