○今金町農業後継者奨学金貸与規則

昭和51年4月15日

規則第6号

(趣旨)

第1条 今金町農業後継者奨学金貸与条例(昭和51年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関してはこの規則の定めるところによる。

(選択科目の教科)

第2条 条例第2条第2号に規定する農業に関する教科については、2年次及び3年次において、選択可能な農業教科全ての単位を履修することとし、次のとおりとする。

選択科目の教科

2学年

3学年

農業と環境(4)

課題研究(4)

野菜(2)

食品加工(2)

(奨学金の貸与額)

第3条 条例第3条に規定する奨学金の貸与額は、次のとおりとする。

(1) 高等学校 1人年額 100,000円

(2) 専門学校、専門職短期大学、短期大学、専門職大学、普通大学 1人年額 140,000円

(奨学金の申請)

第4条 奨学金の申請をしようとするものは別記第1号様式の申請書に次に掲げる書類を添付して毎年4月末日まで町長に提出しなければならない。

(1) 在学証明書

(2) 家庭状況調書

(3) 申請人の住民票

(奨学生の決定)

第5条 町長は奨学生として決定した者に対しては、別記第3号様式により貸与しないと決定した者に対してもそれぞれ通知するものとする。

(借用証書)

第6条 奨学金貸付決定通知書を受けた奨学生は、別記第4号様式による借用証書を町長に提出しなければならない。

(貸与の停止)

第7条 奨学金の貸与は各学年中1回限りとする。この場合において、奨学生が休学、停学及び留年により、再び同学年在籍する年度については、奨学金の貸与を停止するものとする。

(貸与の停止の解除)

第8条 前条において奨学金の貸与を停止された者が、次学年以上に在籍した場合、奨学金の貸与の停止を解除することができる。ただし、奨学金の借受期間に変更が生じた場合は、別記第1号様式により、再度、町長に申請しなければならない。

(返還免除等の申請)

第9条 条例第10条の規定による返還免除及び一部免除を受けようとする者は、別記第5号様式により町長に申請しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月13日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成20年12月5日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月5日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第10号)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。

(令和元年5月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の今金町農業後継者奨学金貸与規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月11日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年1月15日規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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今金町農業後継者奨学金貸与規則

昭和51年4月15日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和51年4月15日 規則第6号
昭和59年3月13日 規則第3号
平成元年3月13日 規則第2号
平成20年12月5日 規則第20号
平成23年3月15日 規則第6号
平成24年3月23日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第7号
平成26年4月1日 規則第7号
平成27年3月5日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第9号
平成31年3月12日 規則第4号
平成31年4月26日 規則第10号
令和元年5月20日 規則第12号
令和2年3月11日 規則第3号
令和4年3月3日 規則第1号
令和5年3月20日 規則第5号
令和8年1月15日 規則第1号