○今金町農業後継者奨学金貸与条例
昭和51年3月25日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、本町の農業後継者を育成し確保することを目的とする。
(奨学金貸与の範囲)
第2条 奨学金の貸与を受けようとするもの(以下「奨学生」という。)の範囲は、次のとおりとする。
(1) 本町に農地を所有し現に農業を営んでいるものの子弟で、高等学校、専門学校(高校卒を入学資格とする就学年数1年以上の学校をいう。)、専門職短期大学、短期大学、専門職大学、普通大学の農業課程に就学しているもの。
(2) 前号に掲げる農業課程に北海道檜山北高等学校総合学科を含むものとし、この場合において、2年次及び3年次の総合選択科目及び自由選択科目について、規則で定める農業に関する教科を選択しているものとする。
(3) 卒業後、本町において農業に従事することが確実と認められるもの。
(奨学金の貸与額)
第3条 奨学金の貸与額は、次の範囲内で町長が定める。
1人年額 140,000円以内
2 奨学金は無利子とする。
(奨学金の貸与期間)
第4条 奨学金貸与の期間は、当該学長から入学を許可された月から卒業の当月までとする。
(奨学金貸与の方法)
第5条 奨学金は、在学学長を経て貸与する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(奨学金の申請)
第6条 奨学生は身元確実と認められるもの2名の保証人を定め、在学証明書を添付して毎年4月末日までに町長に申請しなければならない。
(奨学金貸与者の決定)
第7条 町長は、第6条に定める申請に基づき貸与者を決定する。
(資格の取消)
第8条 奨学生が自己の都合により、又は学業成績不良のため、若しくは疾病により卒業の見込みなしと認めた場合、又は素行不良のものには、奨学生の資格を取り消すものとする。
3 前2項の規定により奨学生の資格を取り消されたものは、その決定の日から1カ月以内に貸与された奨学金の全額を返還しなければならない。
(奨学金の返還免除)
第9条 奨学金の貸与を受けたものが、卒業の翌月から起算して5カ年間農業に従事し、又は農業経営をしたときは、奨学金全額の返還を免除する。
2 前項の奨学金の返還免除を受けようとするものは、期間経過後1カ月以内に町長に申請しなければならない。
3 第1項に定める期間内に農業に従事、又は農業経営をやめたときは速やかに町長に届出し、貸与を受けた奨学金は1カ月以内に返還しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、町長は貸与をした奨学金の一部、若しくは全部を免除することができる。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月13日条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月23日条例第27号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月13日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月9日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月7日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中(附則第6条において「在任特例期間」という。)に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合においては、この条例による改正後の今金町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例、今金町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、今金町職員旅費支給条例若しくは今金町農業後継者奨学金貸与条例の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
3 前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあつては、当該欠けた日。附則第5条において同じ。)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(新教育長の任命に関する経過措置)
第3条 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(附則第5条において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(新たに任命される委員の任期の特例)
第4条 施行日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、改正法附則第4条の規定により、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることがないよう、1年以上4年以内で町長が定めるものとする。
(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)
第5条 施行日(附則第2条1項の場合にあつては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、町長は、改正法附則第5条の規定により委員のうちから新教育長の職務を行う者を指名することができる。
附則(平成28年3月11日条例第13号)抄
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日条例第12号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。