○今金町民センター管理運営規則
昭和48年8月2日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、今金町民センターの設置及び管理に関する条例(昭和48年今金町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料金の納入)
第4条 使用許可を受けた者は、使用許可書と同時に発行する納入通知書により所定の使用料金を指定金融機関に納入しなければならない。
(安全管理)
第5条 町民センターを保全し、利用者の安全を確保するため、次の事項に留意しなければならない。
(1) 建物、設備及び利用者等は危険があると認められる場合の応急措置又は適当な防止策若しくは利用者の誘導の方法
(2) 安全措置、防火設備、その他危険防止設備の整備
(3) その他安全に関する事項
(開館時間等)
第6条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
ただし、必要に応じてこれらを短縮又は変更をすることができる。
(2) センターの休館日は、次のとおりとする。
① 毎週月曜日
② 12月30日から翌年の1月5日までの日
(使用者及び利用者の義務)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用時間には、会場の準備や後片づけ等使用に必要な一切の時間を含むものとし、前項に定める開館時間内とする。
(2) 使用の際は使用許可書を所持し、当該職員から求めがあつたときはこれを提示すること。
(3) センター内外の秩序を保つため必要な責任者及び整理員を置くこと。
(4) 使用の許可を受けた施設の収容人員を超えて入場させないこと。
(5) 使用許可を受けた施設等以外のものを使用しないこと。
(6) その他使用の許可に際して付された条件を遵守すること。
2 センターの利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物、動物その他他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを施設内に持ち込まないこと。
(2) 使用者の承諾を得ず、当該使用者の使用施設内の人又は物等を撮影しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 騒音若しくは怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(行為の許可)
第8条 センターにおいて次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめその旨を申し出て、町長の許可を受けなければならない。
(1) 仮設工作物、看板、垂幕その他の物の設置又は掲示
(2) 文書若しくは図画の掲示又は配布
(3) 宣伝、契約の勧誘、物品の販売、寄付の募集その他これらに類する行為
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和48年8月20日から施行する。
附則(昭和50年4月5日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和61年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日規則第21号)
この規則は、平成20年12月23日から施行する。
附則(平成31年1月21日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。
附則(令和3年4月1日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。



