○今金町民センターの設置及び管理に関する条例
昭和48年8月2日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、今金町民センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域の開発振興の主体となる住民意欲の昂揚をはかり、地域の発展を期するため、産業、社会教育の実施、生活改善の推進、保健、福祉の増進、生活便益の提供等経済及び社会開発上の総合的かつ拠点的な施設として、今金町民センター(以下「町民センター」という。)を今金町字今金68番地に設置する。
(職員)
第3条 町民センターに必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、今金町職員定数条例(昭和25年今金町条例第3号)に定めるところによる。
(管理)
第4条 町民センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第5条 町民センターの施設、設備、備品等を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、使用の許可をする場合において、使用条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 町民センターは、営利の目的をもつて使用するときは、次の場合を除き、町長は許可することができない。
(1) 本町の住民が営利を目的に使用するとき。
(2) 本町に居住する住民が自ら営む営業種目を町外営業者に替り、申請し、営利を目的に使用させるとき。
(目的外使用若しくは利用権利譲渡の禁止)
第7条 使用者は、町民センターを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用若しくは利用する地位又は権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用)
第8条 使用者は、管理者の指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。
2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したときは、使用の承認を取消し、使用を停止させ、又は退館を命ずることができる。
(使用料)
第9条 使用料は、別表に定めるところにより、使用者から徴収する。
2 使用料は、町民センターの使用を許可する際に徴収する。
(使用料の減免)
第10条 町長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないとき、又はやむを得ない事由により使用を中止した場合に町長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第13条 町民センターを使用中、若しくはその他の行為により、建物又は設備をき損、或は滅失した場合において、原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 第8条第2項の規定に基づく使用許可の取消しによつて使用者が破つた損害については、その責を負わない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和48年8月20日から施行する。
附則(昭和62年3月11日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月14日条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月10日条例第37号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第23号)
この条例は、平成20年12月23日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月13日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第9条第1項関係)
使用料
区分 室名 | 基本料金 | 備考 | ||
昼間 | 夜間 | |||
町民ホール | ホール | 円 1,700 | 円 2,550 | 1 基本料金は使用時間4時間とする。 2 追加料金は超過1時間毎に25%を加算する。 3 冷暖房を使用する場合の使用料は昼間の基本料金追加料金の合算額の40%を加算する。 4 昼間に電気を使用する場合の使用料は基本料金追加料金の合算額の20%を加算する。 5 昼間とは開館より午後5時までとする。 6 夜間とは午後5時より閉館までとする。 7 営利を目的として使用する使用料は定額の4倍とする。 8 使用料は使用料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てる。 |
ステージ | 750 | 1,100 | ||
教養娯楽室A | 550 | 800 | ||
教養娯楽室B | 350 | 550 | ||
大会議室 | 1,100 | 1,650 | ||
中会議室 | 400 | 550 | ||
小会議室 | 250 | 350 | ||
研修室 | 450 | 600 | ||
談話室 | 250 | 350 | ||
調理実習室 | 450 | 600 | ||
茶室 | 350 | 550 | ||