○今金町やすらぎ霊園条例施行規則
昭和63年6月25日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、今金町やすらぎ霊園条例(昭和63年今金町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(墓地の使用制限)
第4条 条例第7条の規定による施設の制限は次に定める基準によつて設置しなければならない。
(1) 同一区画には碑石の設置は一基以内とし、使用者は常に使用区画を明確にしておかなければならない。
(2) 碑石の正面は、南北道路と併行して設置しなければならない。
(3) 碑石及びこれに類する設備と境界との距離は0.05メートルとする。
(4) 碑石及びこれに類する設備の高さは3メートル以下とし施行地盤高を変更してはならない。
(5) 墓地内に樹木を植栽するときは、主としてかん木性の樹木とし常に整枝、整形し、高さ1.0メートル以下とする。
(6) 囲障を設ける場合は、木造、コンクリート造、石造、生垣、その他町長が管理上適当と認める材料とし、その高さは0.8メートル以下とする。
2 前項各号のたかさは、墓地の前面縁石から最高高をいう。
(埋蔵等の届出)
第6条 使用者が墓地又は合葬墓に焼骨を埋蔵又は、改葬しようとするときは、墓地使用許可証に火葬許可書若しくは改葬許可書を添えて町長に提出しなければならない。
(使用権の消滅)
第10条 条例第12条の規定により墓地使用者が、その権利を失つたときは、町長はこれを告示する。
(埋葬の制限)
第12条 使用者は墓地内に死体を埋葬してはならない。
(工事手続)
第13条 使用者は、碑石を設置するときは、別記第10号様式に定める工事施工届にその設計図を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 使用者は、工事が完了したときは、速やかに別記第11号様式に定める工事完成届を町長に提出しなければならない。
(清掃等の義務)
第14条 使用者は墓地内の清掃を保持し、善良な管理を行わなければならない。
(使用料の減免手続)
第15条 使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、別記第12号様式に定める合葬墓使用料免除申請書を使用許可申請書と同時に提出し、町長の承認を受けなければならない。
(記名板刻字の内容の制限)
第16条 条例第5条第3項の刻字の内容の制限は、氏名のみに限るものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の今金町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の今金町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の今金町職員に対する児童手当事務取扱規則、第4条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の今金町財務規則、第6条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の今金町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第8条の規定による改正前の今金町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の今金町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今金町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の今金町国民健康保険施行規則、第15条の規定による改正前の今金町養育医療の給付等に関する規則、第16条の規定による改正前の今金町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第17条の規定による改正前の今金町やすらぎ霊園条例施行規則、第18条の規定による改正前の今金町企業立地促進条例施行規則及び第19条の規定による改正前の今金町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年12月12日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。















