○今金町やすらぎ霊園条例
昭和63年6月25日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、霊園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 今金町やすらぎ霊園
位置 今金町字八束18番地の6 6,911m2
字田代378番地の26 6,604m2
字田代379番地 3,596m2
字田代380番地 326m2
字田代378番地の31 1,643m2
字田代378番地の32 4,971m2
字田代378番地の55 678m2
2 やすらぎ霊園に付属施設として、合葬墓を設置する。
(用語の定義)
第3条 この条例において「墓地」とは、墳墓を設け又は碑石を建設するための用地として町長が指定した区域をいう。
(使用の許可)
第4条 墓地又は合葬墓を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、町長に申請して許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の使用を許可したときは、使用許可証を交付する。
2 合葬墓を使用しようとする者のうち、次の各号の一に該当する者は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公の援助を受ける者
(2) 町長が特に必要があると認めた者
3 合葬墓の使用者は、記名板に刻字することができるが、記名板に刻字する合葬墓の使用者は、別表第1に定める額を納付しなければならない。この場合における記名板刻字の内容の制限については、規則で別に定める。
(使用の管理)
第6条 墓地の使用者は、使用許可範囲内の清掃及び維持管理をしなければならない。
(使用の制限)
第7条 町長は、墓地の使用者に対し、管理上必要な制限又は条件をつけることができる。
(使用権の譲渡)
第8条 墓地の使用権は、他人に譲渡し、又は、転貸することはできない。
(使用権の承継)
第9条 墓地の使用権は、相続人又は親族等が町長の許可を得て承継することができる。
(使用許可の取り消し)
第10条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 許可の目的以外に使用したとき。
(2) 偽り、その他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) 法令又は、この条例若しくは、この条例に基づく規則に違反したとき。
(墓地の返還)
第11条 使用者は、使用している墓地が不用になつたとき又は、前条の規定により使用許可を取り消されたときは、その場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わつてこれを行い、その費用を使用者から徴収する。
(使用権の消滅)
第12条 使用者が次の各号の一に該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し第9条に規定する承継者がないとき。
(2) 使用者が住所不明となつて10カ年経過したとき。
2 前項の規定により使用権が消滅したときは、町長はその碑石及びその他の物件を一定の場所に改葬し、又は移転することができる。
(代理人の選定)
第13条 使用者が住所を町外に有する者、又は町内居住者で町外に住所を移す場合、町内に住所を有する者を代理人に選定して町長に届け出なければならない。
(使用料の不還付)
第14条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、既納使用料の全部又は、一部を還付することができる。
(損害負担)
第15条 使用許可後に生じた碑石及びその他の物件に関する損害については、町は損害の責を負わない。
(規則への委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、今金町墓地設置及び管理条例により使用承認を受けて、現に使用している墓地については、この条例の規定により使用許可したものとみなす。
附則(平成2年6月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
墓地 | 一区画当り | 備考 | |
面積(平方メートル) | 使用料(円) | ||
6.0 | 60,000 | ||
9.0 | 90,000 | ||
12.0 | 120,000 | ||
合葬墓 | 単位 | 使用料(円) | 備考 |
焼骨1体 | 5,000 | ||
記名板1枚 | 5,000 | 希望者のみ | |