○今金町墓地設置及び管理条例

昭和55年9月26日

条例第26号

(趣旨)

第1条 墓地の設置及び管理に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(名称及び位置)

第2条 墓地の名称及び位置は別表のとおりとする。

(使用の承認)

第3条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認を与える場合において、墓地の管理上必要があるときは、その承認について条件を付することができる。

(転貸の禁止)

第4条 第3条の規定により使用の承認を受け使用する墓地を他に転貸し、若しくはその権利を譲渡してはならない。

(承認の取消等)

第5条 第3条の規定により使用の承認を受けた場合であつても、次の各号の一に該当するときは、町長は、その使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。この場合において使用者に損害を及ぼすことがあつても町は賠償の責を負わない。

(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(施行細目)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用している墓地については、この条例の規定により承認され使用しているものとみなす。

(昭和56年7月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

位置

設置面積

美利河共同墓地

字美利河254番地の9

4,213m2

花石共同墓地

字宮島10番地

6,270m2

中里共同墓地

字住吉300番地の5

1,306m2

種川共同墓地

字種川/336番地の3/415番地/418番地/

3,443m2

光台共同墓地

字光台52番地

8,632m2

今金共同墓地

字今金/622番地の1/584番地の4/

3,589m2

金原共同墓地

字金原48番地

5,367m2

豊田共同墓地

字豊田43番地の2

1,848m2

神丘共同墓地

字神丘/654番地/655番地/

3,545m2

鈴岡共同墓地

字鈴岡59番地

4,495m2

日進共同墓地

字日進/569番地/570番地/

8,658m2

今金町墓地設置及び管理条例

昭和55年9月26日 条例第26号

(昭和63年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和55年9月26日 条例第26号
昭和56年7月21日 条例第11号
昭和63年6月25日 条例第9号