○今金町墓地設置及び管理条例
昭和55年9月26日
条例第26号
(趣旨)
第1条 墓地の設置及び管理に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は別表のとおりとする。
(使用の承認)
第3条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認を与える場合において、墓地の管理上必要があるときは、その承認について条件を付することができる。
(転貸の禁止)
第4条 第3条の規定により使用の承認を受け使用する墓地を他に転貸し、若しくはその権利を譲渡してはならない。
(1) 使用者が使用の承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(施行細目)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(昭和56年7月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 位置 | 設置面積 |
美利河共同墓地 | 字美利河254番地の9 | 4,213m2 |
花石共同墓地 | 字宮島10番地 | 6,270m2 |
中里共同墓地 | 字住吉300番地の5 | 1,306m2 |
種川共同墓地 | 字種川/336番地の3/415番地/418番地/ | 3,443m2 |
光台共同墓地 | 字光台52番地 | 8,632m2 |
今金共同墓地 | 字今金/622番地の1/584番地の4/ | 3,589m2 |
金原共同墓地 | 字金原48番地 | 5,367m2 |
豊田共同墓地 | 字豊田43番地の2 | 1,848m2 |
神丘共同墓地 | 字神丘/654番地/655番地/ | 3,545m2 |
鈴岡共同墓地 | 字鈴岡59番地 | 4,495m2 |
日進共同墓地 | 字日進/569番地/570番地/ | 8,658m2 |