○今金町墓地設置及び管理条例施行規則
昭和55年12月22日
規則第13号
第1条 この規則は、今金町墓地設置及び管理条例(昭和55年条例第26号。以下「条例」という。)施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 墓地の使用を申請する者(以下「申請人」という。)は、本町の住民でなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
第3条 申請人は、墓地管理人に申出てその位置等を確めて町長に第1号様式による申請書を提出しなければならない。
3 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用権者」という。)は、管理人に許可証を示して、その指示に従い使用地の境界を明確にしなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。


