○今金町予防接種健康被害調査専門委員会設置規則

昭和55年7月30日

規則第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定により、今金町予防接種健康被害調査専門委員会を置く。

(目的)

第2条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種において町民が健康被害を受けたときに適切かつ円滑な処置を図り、もつて町民の福祉に寄与することを目的とする。

(調査)

第3条 町長は、健康被害について医学的な見地等から必要があると認めるときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第4条 委員は、町長が委嘱する次の者とする。

(1) 北部桧山医師会が推せんする医師

(2) 北海道知事が推せんする医師

(3) 八雲保健所長

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

(委員会の招集)

第5条 町長は、現に健康被害を受けたもの若しくは健康被害を受けた疑いのあるものが発生し、第3条による調査の必要があると認めたときに、委員会を招集する。

(委員の調査)

第6条 町長は、必要があるときは直接委員に第3条各号についての調査等を依頼することができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員会の委員の報酬及び費用弁償については、今金町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年今金町条例第15号)の定めるところによる。

(事務局)

第8条 この委員会の事務局は、保健福祉課内に置く。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年5月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年4月1日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

今金町予防接種健康被害調査専門委員会設置規則

昭和55年7月30日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和55年7月30日 規則第7号
平成8年5月20日 規則第12号
平成10年4月1日 規則第9号
平成20年9月26日 規則第18号
令和6年4月1日 規則第9号