○今金町老人福祉センター管理規則
昭和59年2月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、今金町老人福祉センター条例(昭和58年条例第25号。以下「条例」という。)の施行並びに管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 老人福祉センターの開館時間は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時
(2) 閉館時間 午後9時
(休館日)
第3条 老人福祉センターの定例休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月30日から1月6日まで
(3) 国民の祝日の翌日
ただし、町長が必要と認める特別の場合は、休日をふり替え又は臨時休館することができる。
(使用の範囲及び使用の許可)
第4条 条例第5条第1項に定める老人の範囲は、満60歳以上の者とする。
2 条例第5条の規定による使用の許可は、あらかじめ次の手続をしなければならない。ただし、緊急やむをえない場合があると認めたときは、この限りでない。
(1) 条例第5条第1項にあつては、その都度受付において使用承認簿に所定の事項を記入することにより願出及び承認するものとする。
(使用者の義務)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物、その他他人に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを施設内に持ち込まないこと。
(2) 怒声等を発する又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) その他保健福祉課の指示に従うこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和59年2月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。

