○今金町老人福祉センター条例

昭和58年12月23日

条例第25号

(設置)

第1条 今金町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)は、今金町居住の老人が健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、もつて老人に健康で明るい生活を営ませることを目的として設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 今金町老人福祉センター

位置 今金町字今金435番地の57

(職員)

第3条 老人福祉センターに必要な職員を置く。

(管理)

第4条 老人福祉センターは常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(使用の範囲及び使用の許可)

第5条 老人福祉センターは、今金町内に居住する老人の利用に供するものとし、使用しようとするものはあらかじめ許可を受けなければならない。

2 老人福祉センターは、設置目的に支障のない範囲内で設置目的以外の公益上必要と認められる事業に使用させることができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、使用上必要があると認めるときは、使用の制限、その他必要な条件をつけることができる。

2 町長は、使用者が次の各号に該当する場合、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 老人福祉センター及び備え付け物件をき損滅失するおそれがあるとき。

(3) その他老人福祉センターの運営上適当と認め難いもの

(使用料)

第7条 老人福祉センターの使用については、無料とする。

(転貸使用の禁止)

第8条 第5条の規定により使用の承認を受け使用する者はこれを他に転貸し又はその権利を譲渡してはならない。

(原状変更の禁止)

第9条 第5条の規定により使用の承認を受けた者は、これを使用目的以外の用途に供し、又は原状を変更してはならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、原状を変更した者は、町長の承認を受けた場合を除き返還の際原状に復さなければならない。

(賠償責任)

第10条 使用者が施設又は附属物若しくは備え付け物件をき損又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和59年2月1日から施行する。

今金町老人福祉センター条例

昭和58年12月23日 条例第25号

(昭和58年12月23日施行)