○今金町交流促進センターあつたからんどの設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年12月1日

規則第17号

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、交流促進センター研修室を利用しようとする者は、使用予定の日の前3日までに使用許可申請書(別記第5号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りではない。

2 町長は、前項による使用を許可したときは、使用許可書(別記第6号様式)を交付する。

(入浴料及び使用料の納付)

第3条 条例第5条に規定する入浴料は、入浴券(別記第1号様式)又は回数券(別記第2号様式)により納付しなければならない。

2 条例第6条の規定により研修室の使用許可を受けた者は、許可書と同時に発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 現金領収書(別記第3号様式)については、請求があつた場合に発行する。

4 入浴券又は回数券は、今金町種川温泉休憩所と共通で利用できるものとする。

(使用者等の遵守事項)

第4条 交流促進センターを利用するもの(以下「使用者」という。)は、その業務に携わる職員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用上の注意を守り、安全で快適な使用に努めること。

(2) 体調のすぐれない者及び飲酒後の入浴は厳に慎むこと。

(3) 施設又は敷地内において、許可なく物品の販売、広告、宣伝及び寄付の要請等の行為をしないこと。

(4) 泥酔又は、暴力行為等により、他人に迷惑をかけないこと。

(5) 施設の清潔を保つこと。

(入浴料及び使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定による減免は次のとおりとする。

(1) 老人団体が主催する会議や研修行事

(2) 社会福祉法人光の里学園及び北海道立今金高等養護学校が教育実習を実施した場合における生徒及び引率者

(3) 振動病等の認定をうけたものの保養

(4) 前各号のほか町長が公益上特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により入浴料及び使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項による減免を承認したときは、使用料減免承認書(別記第8号様式)を交付する。

(貴重品の保管)

第6条 貴重品は使用者の責任で保管するものとし、預かり品は一切受けないものとする。

2 交流促進センターを使用中の盗難、その他事故による損害については、管理上の過失のある場合を除きその責めは負わないものとする。

(使用料の引き継ぎ)

第7条 職員は、使用料を交流促進センター現金引継書(別記第4号様式)により、毎日今金町会計管理者に引き継がなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成7年12月15日から施行する。

2 今金町老人福祉センター浴場利用条例施行規則(昭和59年今金町規則第7号)は廃止する。

(平成8年3月15日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年1月19日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月10日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第10号)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。

(令和6年11月28日規則第14号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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今金町交流促進センターあつたからんどの設置及び管理に関する条例施行規則

平成7年12月1日 規則第17号

(令和6年12月2日施行)