○今金町交流促進センターあつたからんどの設置及び管理に関する条例

平成7年11月20日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、今金町交流促進センターあつたからんど(以下「交流促進センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 恵まれた自然を活かして住民の研修と保健休養を図るため、交流促進センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流促進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 今金町交流促進センターあつたからんど

位置 北海道瀬棚郡今金町字今金435番地の270

(職員)

第4条 交流促進センターに必要な職員を置く。

(入浴料)

第5条 交流促進センターを利用しようとする者は、次に定める入浴料を、利用前に納付しなければならない。

入浴料 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条、物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により、北海道知事が指定する北海道における公衆浴場入浴料の統制額の範囲内において定める額

2 前項に規定する入浴料は、別表第1に掲げるところによる。

(使用料)

第6条 交流促進センターの研修室を利用しようとする者は、別表第2に定める使用料を、納付しなければならない。

2 使用料は、使用を許可する際に徴収する。

(入浴料及び使用料の減免)

第7条 町長は、前2条に定める入浴料及び使用料について、必要があるとき又は、特別の事情があると認めたときはこれを減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第9条 町長は、次の各号に該当するときは、使用を制限し又は使用許可を変更し、若しくは許可を取消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められたとき。

(4) 公共上その他止むを得ない理由が生じたとき。

(賠償)

第10条 交流促進センターの利用者が建物、附属物又は器具等を棄損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない理由があると認めたときは、これを免除し又は減額することができる。

(開館及び閉館時間)

第11条 交流促進センターの開館時間は正午とし、閉館時間は午後10時とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第12条 交流促進センターは、町長が特に必要と認めるときは臨時に休館することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で別に定める。

1 この条例は、平成7年12月15日から施行する。

2 今金町老人福祉センター浴場利用条例(昭和59年今金町条例第7号)は、廃止する。

(平成12年3月1日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月29日条例第49号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月8日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月19日条例第36号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第4号)

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第19号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第25号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日条例第33号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月11日条例第30号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月14日条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

一回券

回数券

大人

中人

小人

大人

(12回券)

中人

(12回券)

小人

(12回券)

入浴料

500円

150円

80円

5,000円

1,500円

800円

備考

1 大人(12歳以上の者)・中人(6歳以上12歳未満の者)・小人(6歳未満の者)

2 今金町に住所を有する65歳以上の者は、大人の入浴料の2分の1とし、10円未満は切捨てとする。

別表第2(第6条関係)

今金町交流促進センター研修室使用料

区分

研修室

1室2時間まで

1時間増すごと

暖房料

適用

いちいAの間

1,100円

550円

100円

左記の使用料は入浴料を含まず

いちいBの間

550円

270円

100円

暖房料は冬期間(11月1日から4月30日まで)とする。

今金町交流促進センターあつたからんどの設置及び管理に関する条例

平成7年11月20日 条例第19号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成7年11月20日 条例第19号
平成12年3月1日 条例第9号
平成12年6月29日 条例第49号
平成13年3月8日 条例第9号
平成13年12月19日 条例第36号
平成17年12月21日 条例第26号
平成18年12月15日 条例第41号
平成20年3月12日 条例第4号
平成20年9月26日 条例第19号
平成20年12月18日 条例第25号
平成21年3月13日 条例第2号
平成26年12月18日 条例第20号
平成28年3月11日 条例第14号
令和元年12月12日 条例第27号
令和4年12月9日 条例第22号
令和5年12月13日 条例第33号
令和6年12月11日 条例第30号
令和7年3月14日 条例第7号
令和7年3月14日 条例第8号