○今金町生活改善センター等設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年4月1日

規則第5号

(使用の申請)

第2条 条例に定めるところにより今金町生活改善センター等(以下単に「センター等」という。)を使用しようとする者は、使用予定の日の前3日までに使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(許可)

第3条 町長は、使用を許可したときは、許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納入)

第4条 使用許可を受けた者は、許可書と同時に発行する納入通知書により所定の使用料を指定金融機関に納入しなければならない。

(安全管理)

第5条 センター等を保全し、利用者の安全を確保するため、次の事項に注意しなければならない。

(1) 建物、設備及び利用者等に危険があると認められる場合の応急措置又は適当な防止策若しくは利用者の誘導の方法

(2) 安全措置、防火設備その他危険防止設備の整備

(3) その他安全に関する事項

(センター等の門限)

第6条 センター等の開館は午前8時とし、閉館は午後10時とする。

2 前項の門限は、必要に応じて変更することができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行日)

第1条 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

第2条 次の規則は、これを廃止する。

(1) 福祉会館建設助成規則(昭和43年今金町規則第3号)

(2) 今金町生活館運営規則(昭和47年今金町規則第14号)

(3) 今金町へき地保健福祉館運営規則(昭和49年今金町規則第10号)

(4) 八鈴集落センター管理規則(昭和55年今金町規則第12号)

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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今金町生活改善センター等設置及び管理に関する条例施行規則

昭和63年4月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第5号
平成19年3月26日 規則第9号