○今金町生活改善センター等設置及び管理に関する条例
昭和63年3月11日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、今金町生活改善センター等(以下単に「センター等」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の生活改善、産業、福祉、保健文化の増進をはかる目的をもつて、次の位置にセンター等を設置する。
名称 | 位置 |
金原基幹集落センター | 瀬棚郡今金町字鈴金197番地の7 |
花石交流センター | 瀬棚郡今金町字花石9番地の1 |
南岸生活改善センター | 瀬棚郡今金町字田代172番地の47 |
住吉生活改善センター | 瀬棚郡今金町字住吉270番地の4 |
八束交流センター | 瀬棚郡今金町字田代457番地の14 |
八鈴集落センター | 瀬棚郡今金町字八束7番地の17 |
神丘構造改善センター | 瀬棚郡今金町字神丘820番地の1 |
美利河交流センター | 瀬棚郡今金町字美利河230番地の3 |
種川構造改善センター | 瀬棚郡今金町字種川284番地の2 |
豊田交流センター | 瀬棚郡今金町字豊田107番地の2 |
中里交流センター | 瀬棚郡今金町字中里27番地の1 |
日進寿の家 | 瀬棚郡今金町字日進261番地の5 |
白石寿の家 | 瀬棚郡今金町字白石55番地の2 |
イマヌエル寿の家 | 瀬棚郡今金町字神丘361番地の1 |
鈴岡会館 | 瀬棚郡今金町字鈴岡82番地の2 |
南栄会館 | 瀬棚郡今金町字今金412番地 |
三世代交流施設(西部百年館) | 瀬棚郡今金町字今金281番地の13 |
(管理)
第3条 センター等は、今金町が管理する。
2 センター等は、常に良好な状態において管理し、その設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
3 町長は、センター等の管理について他の公共的団体(自治会・町内会・連合自治会・連合町内会を含む)に委託することができる。
(職員)
第4条 センター等に必要と認める職員及び管理人を置くことができる。
(使用の許可)
第5条 センター等を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長において公益を害するおそれがあると認めたとき、又は管理上支障があると認めたときは、その使用を許可せず、若しくはその使用につき条件を附することができる。
(使用の不許可)
第6条 センター等は、営利の目的をもつて使用するときは、次の場合を除き、町長は許可することができない。
(1) 本町の住民が営利を目的に使用するとき。
(2) 本町に居住する住民が自ら営む営業種目を町外営業業者に替わり、申請し、営利を目的に使用させるとき。
(目的外使用若しくは利用権利譲渡の禁止)
第7条 使用者は、センター等を許可目的以外の目的に使用し、又はその利用者若しくはその地位又は権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用)
第8条 使用者は、管理者の指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。
2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したときは、使用の許可を取消、使用を停止させ、又は退館を命ずることができる。
(使用料)
第9条 センター等の使用については、無料とする。ただし、私用(営利)を目的とする場合の使用料は、別表に定めるところにより、使用者から徴収する。
2 使用料は、センター等の使用を許可する際に徴収する。
(使用料の減免)
第10条 町長は公益上特に必要と認めるときは、前条第1項ただし書きに定める使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、町長は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用不能となつたとき。
(2) 使用前に許可を取り消し、又は使用前2日までに使用中止を申し出たとき。
(3) 町長が特に認めたとき。
(特別の設備)
第12条 使用者は、センター等の使用に当たり、特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用を終わつたとき、使用を停止されたとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第14条 センター等を使用中、若しくはその他の行為により、建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失した場合において原状回復ができないときは、町長の認定に基づく損害額を賠償しなければならない。
2 第8条第2項の規定に基づく使用許可の取消によつて使用者が被つた損害については、町はその責を負わない。
(町長への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行日)
第1条 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
第2条 次の条例は、これを廃止する。
(1) 福祉会館建設助成条例(昭和43年今金町条例第13号)
(2) 今金町生活館条例(昭和47年今金町条例第21号)
(3) 今金町鈴岡会館条例(昭和51年今金町条例第27号)
(4) 今金町へき地保健福祉館条例(昭和49年今金町条例第29号)
(5) 今金町生活改善センター設置及び管理に関する条例(昭和45年今金町条例第31号)
(6) 八鈴集落センター設置及び管理に関する条例(昭和55年今金町条例第29号)
(7) 今金町寿の家条例(昭和54年今金町条例第2号)
2 前項の規定による場合の使用料はなお従前の例による。
附則(平成元年3月14日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月27日条例第27号)
この条例は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成3年9月26日条例第11号)
この条例は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第20号)
この条例は、平成4年12月23日から施行する。
附則(平成6年12月19日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月5日から適用する。
附則(平成10年1月19日条例第1号)
この条例は、平成10年3月1日から施行する。
附則(平成12年3月10日条例第38号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第26号)
この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(豊田ふれあい交流施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 豊田ふれあい交流施設の設置及び管理に関する条例(平成15年今金町条例第2号)は、廃止する。
附則(平成21年9月28日条例第16号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月13日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表
生活改善センター等使用料
(単位 円)
区分 施設名 | 研修室 | 集会室 | 調理室 | ||||
午前又は午後 | 夜間 | 午前又は午後 | 夜間 | 午前又は午後 | 夜間 | ||
金原基幹集落センター | 150 | 230 | 750 | 1,130 | 150 | 230 | |
100 | 150 | ||||||
150 | 230 | ||||||
100 | 150 | ||||||
花石交流センター | 100 | 150 | 350 | 530 | 150 | 230 | |
南岸生活改善センター | 100 | 150 | 200 | 300 | 150 | 230 | |
住吉生活改善センター | 150 | 230 | 250 | 380 | 100 | 150 | |
八束交流センター | 150 | 230 | 500 | 750 | 150 | 230 | |
150 | 230 | ||||||
八鈴集落センター | 150 | 230 | 250 | 380 | 100 | 150 | |
神丘構造改善センター | 150 | 230 | 700 | 1,050 | 200 | 300 | |
100 | 150 | 150 | 230 | ||||
美利河交流センター | 200 | 300 | 250 | 380 | 100 | 150 | |
種川構造改善センター | 150 | 230 | 750 | 1,130 | 150 | 230 | |
150 | 230 | ||||||
150 | 230 | ||||||
200 | 300 | ||||||
豊田交流センター | 150 | 230 | 300 | 450 | 100 | 150 | |
中里交流センター | 150 | 230 | 300 | 450 | 100 | 150 | |
日進寿の家 | 150 | 230 | 250 | 380 | 100 | 150 | |
白石寿の家 | 150 | 230 | 250 | 380 | 100 | 150 | |
イマヌエル寿の家 | 150 | 230 | 250 | 380 | 100 | 150 | |
鈴岡会館 | 150 | 230 | 200 | 300 | 100 | 150 | |
南栄会館 | 90 | 140 | 520 | 780 | 60 | 90 | |
90 | 140 | ||||||
三世代交流施設(西部百年館) | 50 | 80 | 800 | 1,200 | 100 | 150 | |
100 | 150 | ||||||
備考 | 1 午前とは8時から12時までをいう。 2 午後とは12時から17時までをいう。 3 夜間とは17時から22時までをいう。 4 昼間に電気を使用する場合の使用料は、使用料に20%を加算する。 5 暖房を使用する場合の使用料は実費を徴収する。 6 営利を目的として使用する使用料は定額の4倍とする。 7 使用料は、使用料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てる。 | ||||||