○今金町総合体育館条例施行規則

昭和51年3月26日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、今金町総合体育館条例(昭和51年今金町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 体育館は、町民に対して社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行うことができる。

(開館時間)

第3条 体育館の開館及び閉館時間は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合は時間を変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分

(2) 閉館時間 午後9時30分

(休館日)

第4条 体育館の休館日は、12月30日から1月6日までとする。

(館長)

第5条 館長は、事務局長が兼務するものとする。

(職員)

第6条 体育館に第5条に規定する職員のほか、必要な職員を置くことができる。

(施設の使用)

第7条 体育館の施設を使用しようとする者は、その2日前までに今金町総合体育館使用許可申請書(様式1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定により提出された申請書を審査して、支障がないと認めたときは、今金町総合体育館使用許可書(様式2号)を当該申請者に交付する。

(備品の使用)

第8条 体育館の備品を使用する者は、その前日までに今金町総合体育館備品使用申請書(様式3号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、今金町総合体育館備品使用許可書(様式4号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免無料基準)

第9条 使用料を減額し、又は免除することができる場合は次のとおりとする。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条による社会教育関係団体がその目的のために使用するとき。

(2) 町の体育協会及びスポーツ団体がその目的(競技会、会議等)のために使用するとき。

(3) 町民が個人で体育、スポーツをする目的で体育室及びトレーニング器具室を使用するとき。

(4) 学校教育活動に使用するとき。

(5) 公益のために行う競技会、集会又は事業の執行機関が共催するとき。

(6) 町民の福祉活動に使用するとき。

(7) その他特に委員会が必要と認めたとき。

(使用)

第10条 町民が個人で体育、スポーツ活動の目的で体育館を使用する場合は、今金町総合体育館使用者名簿(様式5号)に記入のうえ館長の許可を受けるものとする。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された以外の施設、備品を使用しないこと。

(2) 許可なく火気等を使用しないこと。

(3) 火災、盗難防止等に留意し、施設の秩序を維持すること。

(4) 許可なく館内で寄付行為及び物品の販売等を行わないこと。

(5) 施設及び備品を汚損又は滅失したときは、ただちに館長に届け出その指示を受けること。

(6) 使用が終了したときは、原状に回復し館長の点検を受ける。

(7) その他館長が指示する事項

(使用の禁止)

第12条 次の各号に該当する者は、入館を認めないものとする。

(1) 伝染病患者、精神病者、めいてい者と認められるもの。

(2) 火薬、その他危険物を携帯し、又犬その他の動物を伴う者

(3) 身体及び衣服が著しく汚損し、他の者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

(4) スポーツシューズ、スリッパ以外の履物の者

(5) その他館長が不適当と認めた者

(掲示物等の制限)

第13条 印刷物、宣伝ポスター類のはり紙は、館長の許可を受けなければならない。

(事務処理等)

第14条 体育館における事務処理、職員の服務等については、今金町教育委員会行政組織規則(平成15年今金町教育委員会規則第5号)によるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が委員会の承認を得て定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成15年3月25日教委規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年7月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月20日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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今金町総合体育館条例施行規則

昭和51年3月26日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)