○今金町総合体育館条例
昭和51年3月25日
条例第9号
(設置目的)
第1条 町民の健全な心身の発達と体育、スポーツの普及を図るとともに、生活及び文化の向上に寄与するため今金町総合体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 今金町総合体育館
(2) 位置 今金町字今金435番地の391
(管理)
第3条 体育館の管理は、今金町教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを行う。
(職員)
第4条 体育館には、館長のほか必要な職員を置くことができる。職員は、委員会が任命する。
(使用許可)
第5条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
2 体育館は、設置目的に支障のない範囲内で設置目的以外の用に使用させることができる。
(使用の制限)
第6条 館長は、使用上必要があると認めるときは、前条の許可に際して、使用の制限、その他必要な条件をつけることができる。
2 館長は使用者が次の各号に該当する場合、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 体育館及びその備付物件をき損滅失するおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) その他体育館の運営上適当と認め難いもの。
(使用の停止又は取消)
第7条 使用者が次の各号に該当するとき、館長は使用の条件を新に付し、若しくはこれを変更し使用の停止又は許可を取消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 館長において必要あると認めたとき。
2 前項のうち公益上必要な事業に体育館を使用するときは、使用料を減免することができる。
3 使用料は、使用許可書交付の際納入するものとする。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の場合においては、その一部又は全部を返還することができる。
(1) 使用者の責任に帰することのできない理由により、使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消又は変更の申出をなし、館長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 第7条第3号の規定により、使用の取消をしたとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、体育館の使用許可を受けた目的以外に使用しその一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別施設等の設置)
第11条 使用者は、その使用にあたつて特別の施設設備を設け又は特殊物件を搬入しようとするときは、特別設備等設置申請書(別紙様式)を提出し、館長の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第12条 使用者は、体育館の使用を終つたとき、又は、第7条の規定により使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは直ちに使用場所を原状に復さなければならない。
(運営委員会)
第13条 体育館の円滑な運営をはかるため今金町総合体育館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は、今金町社会教育委員会委員が兼ねるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月14日条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月7日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成31年教委規則第4号で平成31年4月13日から施行)
附則(令和元年12月12日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月13日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表
(単位 円)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |||
午前9時~正午まで | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | ||||
体育室 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 幼児児童生徒 | 1,500 | 2,000 | 4,000 | 7,000 |
学生一般 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 8,000 | |||
入場料等を徴収する場合 | 幼児児童生徒 | 3,000 | 6,000 | 8,000 | 16,000 | ||
学生一般 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 21,000 | |||
その他の催物に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 営利を目的としない場合 | 6,000 | 9,000 | 15,000 | 28,000 | |
営利を目的とする場合 | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 90,000 | |||
入場料等を徴収する場合 | 営利を目的としない場合 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 60,000 | ||
営利を目的とする場合 | 35,000 | 50,000 | 80,000 | 160,000 | |||
研修室 | 600 | 900 | 1,200 | 2,400 | |||
会議室 | 600 | 900 | 1,200 | 2,400 | |||
備考
1 午前と午後又は午後と夜間を通じて使用する場合の使用料はそれぞれの区分の使用料を合算した額とする。
2 使用のための準備及び現状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 暖房料は暖房を行つたときに規定使用料の2割を加算する。
4 使用料は使用料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数は切り捨てる。
5 団体の使用料減免については委員会が定める。
6 本表の使用料によりがたいものについてはその都度委員会が定める。


