○今金町学校給食センター運営委員会規則

昭和51年12月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 今金町学校給食センター設置条例(昭和51年条例第26号)第5条に定める今金町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織運営について、別に定めるもののほか必要な事項について定めることを目的とする。

(運営委員会の構成)

第2条 条例第6条第1項の規定により今金町教育委員会が委嘱する委員会の委員の構成は次のとおりとする。

(1) 教育関係者(学校長・PTA代表)

(2) 識見を有する者(学校医代表・保健所代表・地域住民代表)

(3) その他必要と認める者

(失職)

第3条 委員は、委員に委嘱される理由となつた資格又は役職を失つたときは、その職を失う。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、運営委員会を代表し会議の議長となり、議事その他会務を総理する。副委員長は委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。委員長及び副委員長ともに事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が委員長の職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 運営委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(会議の成立及び議決)

第6条 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(その他)

第7条 その他必要な事項は、その都度運営委員会に諮つてこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月11日教委規則第4号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成15年3月25日教委規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年2月21日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月20日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

今金町学校給食センター運営委員会規則

昭和51年12月27日 教育委員会規則第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年12月27日 教育委員会規則第2号
昭和60年4月30日 教育委員会規則第3号
昭和63年4月11日 教育委員会規則第4号
平成15年3月25日 教育委員会規則第10号
平成19年2月21日 教育委員会規則第8号
平成20年8月20日 教育委員会規則第1号
平成25年3月21日 教育委員会規則第1号
平成28年3月17日 教育委員会規則第2号