○今金町学校給食センター設置条例
昭和51年12月23日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき今金町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 今金町学校給食センター
位置 今金町字今金106番地
(管理)
第3条 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(職員)
第4条 給食センターに所長、事務職員、技術職員、その他必要な職員を置く。
2 職員の定数は今金町職員定数条例(昭和25年今金町条例第3号)の定めるところによる。
(運営委員会)
第5条 給食センターにその運営を適正かつ円滑に行うため、今金町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し助言を与える。
3 前項の審議を行うため運営委員会は、これに必要な調査、研究等を行う。
(委員)
第6条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とし今金町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することができる。
3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月7日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。