○今金町学校給食センター設置条例

昭和51年12月23日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき今金町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 今金町学校給食センター

位置 今金町字今金106番地

(管理)

第3条 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第4条 給食センターに所長、事務職員、技術職員、その他必要な職員を置く。

2 職員の定数は今金町職員定数条例(昭和25年今金町条例第3号)の定めるところによる。

(運営委員会)

第5条 給食センターにその運営を適正かつ円滑に行うため、今金町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し助言を与える。

3 前項の審議を行うため運営委員会は、これに必要な調査、研究等を行う。

(委員)

第6条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とし今金町教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任することができる。

3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月7日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

今金町学校給食センター設置条例

昭和51年12月23日 条例第26号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年12月23日 条例第26号
平成15年3月7日 条例第10号
平成19年3月15日 条例第6号