○今金町財政状況の公表に関する条例施行規則
平成3年8月8日
規則第8号
第1条 今金町財政状況の公表に関する条例(昭和60年今金町条例第21号)第4条第2項の規定による閲覧の場所は、今金町役場とする。
第2条 前条の規定により閲覧に供する「財政状況」の写しは、総務財政課において保存する。
第3条 財政状況の閲覧を請求しようとする者は、第1条に定める場所において保存する職員に対し閲覧請求の旨を申し出しなければならない。
2 前項の申し出は、口頭でこれをすることができるものとする。
3 第1項の請求は、本町役場の所定執務時間内でなければならない。
第4条 財政状況の閲覧は、第1条で規定した場所で行わなければならない。閲覧する財政状況は、指定場所以外持出し、又は破損、加筆等をしてはならないものとする。
2 前項の禁止規定違反者に対しては、閲覧の中止又は禁止をすることができるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。