○今金町財政状況の公表に関する条例
昭和60年12月20日
条例第21号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日まで、及び12月1日までにこれを行うものとする。
(公表の内容)
第3条 前条の規定により6月1日までに公表する財政状況においては、前年の10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項及び公表の日の属する年度の当初の予算の状況を掲載するものとする。
(1) 収入及び支出の概要
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の状況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他町長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、今金町公告式条例(昭和26年今金町条例第18号)第2条第2項の例により行うほか、今金町広報にその概要を登載する。
2 前項の財政状況の写しは、公表の日から6か月間、何人も町長の指定した場所において閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長が定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(昭和23年今金町条例第20号)は廃止する。