○今金町建設工事等入札参加指名選考委員会規程

昭和57年5月24日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第1項及び今金町財務規則(平成13年今金町規則第1号)第119条第1項の規定による入札参加者の指名を厳正かつ適正に選考することを目的とし、今金町建設工事等入札参加指名選考委員会(以下倭員会」という。)の組織・運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

2 委員長は、副町長をもつて充てる。

3 委員は、総務財政課長、農林振興課長及び公営施設課長の職にあるものをもつて充てる。他に委員を必要とするときは、委員長が任命するものとする。

4 委員長事故あるときは、総務財政課長がその職務を代理する。

(議事)

第3条 会議は委員長が招集し、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 委員長は、関係職員を出席させて必要な説明を求め、又は意見を聞くことができる。

(参加者指名の基準)

第4条 建設工事等指名競争入札に参加させるべき者の選考基準は、北海道経営事項審査結果表に登載され、かつ、町に入札参加資格申請のあつた者から、今金町財務規則第118条に該当する者を選考する。

(結果の報告)

第5条 委員長は、委員会の結果及び経過を文書により町長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めのない事項は、委員会がその都度決する。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年8月25日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年4月7日規程第2号)

この規程は、平成4年4月7日から施行する。

(平成6年3月30日規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年12月4日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日規程第6号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年8月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

今金町建設工事等入札参加指名選考委員会規程

昭和57年5月24日 規程第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和57年5月24日 規程第1号
昭和62年8月25日 規程第2号
平成4年4月7日 規程第2号
平成6年3月30日 規程第3号
平成7年12月4日 規程第4号
平成10年4月1日 規程第2号
平成11年7月1日 規程第6号
平成13年3月30日 規程第7号
平成14年4月1日 規程第3号
平成14年8月1日 規程第4号
平成19年3月28日 規程第2号
平成29年3月10日 規程第3号