○今金町延滞金徴収条例

昭和45年5月4日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき、分担金、使用料、手数料及び過料その他税外収入金(以下「税外収入金」という。)の延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の納付等)

第2条 税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納付の日まで当該未納金額つき年14.6パーセント(納期限の翌日から1ケ月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(延滞金の端数計算)

第3条 延滞金の計算の基礎となる未納金額に100円未満の端数があるときはその端数全額を、未納金額の全額が100円未満であるときはその全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が50円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第4条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合には、町長は、延滞金を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 公法上の収入徴収に関する条例(昭和16年条例第5号)は、廃止する。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和51年3月25日条例第6号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 第2条の改正規定は、昭和51年4月1日以後納期の到来するものから適用し、昭和51年3月31日までに納期の到来したものはなお従前の例による。

(昭和58年3月19日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日以後の督促手数料について適用し、昭和58年3月31日までの督促手数料については、なお従前の例による。

(平成25年9月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(今金町督促手数料及び延滞金徴収条例における延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の今金町督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月10日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(今金町督促手数料及び延滞金徴収条例における延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の今金町督促手数料及び延滞金徴収条例附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和6年3月8日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年度までの督促手数料は、なお従前の例による。

今金町延滞金徴収条例

昭和45年5月4日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)