○今金町税条例施行規則
昭和45年6月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、今金町税条例(昭和29年今金町条例第13号。以下「条例」という。)第18条の4第2項の規定に基づき、納税証明書の交付に必要なことを定めるものとする。
(納税証明)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定による納税証明書の交付は、町長が行う。
2 条例第18条の4第1項の規定による納税証明書の交付手数料の徴収については、証明書1枚ごとに1件とする。この場合において、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第1項に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なおその証明書が2以上の年度(法人については事業年度。以下本項において同じ。)に係る町税に関するものであるとき又はその証明を受けようとする町税の税目が2以上にわたるときは、その年度の数又はその税目の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算する。
(今金町手数料徴収条例の準用)
第3条 この納税証明書の交付手数料の徴収方法については、今金町手数料徴収条例(平成12年今金町条例第4号)の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第26号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。