○今金町手数料徴収条例
平成12年3月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法により発行を行う場合及び同時に同一事項の戸籍謄抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合を除く。) 1件につき 400円
(3) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(4) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円
(5) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法により発行を行う場合及び同時に同一事項の除籍謄抄本又は除籍証明書の請求を行う場合を除く。) 1件につき 700円
(6) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(7) 戸籍法に基づく届出若しくは申請の受理の証明、届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は電子化された届書等情報の内容の証明手数料 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は電子化された届書等情報の内容の閲覧手数料 書類1件につき 350円
(9) 自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
(10) 動物の飼養又は収容の許可手数料 1件につき 8,400円
(11) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(12) 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(13) 犬の鑑札の再交付手数料 1,600円
(14) 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円
(15) 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円
(16) 営業、職業に関する証明手数料 1件につき 300円
(17) 公租公課に関する証明(今金町税条例(昭和29年今金町条例第13号。以下「税条例」という。)第18条の4に定める納税証明を含む。)手数料 1件につき 300円
(18) 土地建物その他資産に関する証明手数料 1筆 1棟又は1件につき 300円
(19) 身分に関する証明手数料 1件につき 200円
(20) 印鑑証明手数料 1件につき 300円
(21) 印鑑登録証再交付手数料 1枚につき 500円
(22) 前各号以外の証明手数料 1件につき 300円
(23) 公簿(住民票及び戸籍の附票を除く)、公文書又は図面の閲覧手数料 1件につき 150円
(24) 公簿(住民票及び戸籍の附票を除く)、公文書の謄本、抄本及び図面の交付手数料 1枚につき B4の大きさのものまで 300円 B4を超える大きさのもの 450円
(25) 印刷物の交付手数料 町長がその都度実費を徴収する。
(26) 軽自動車の標識の再交付手数料 1箇につき 400円
(27) 犬の門標の再交付手数料 1枚につき 100円
(28) 住民票及び戸籍の附票の写し又は住民票記載事項証明書の交付手数料 1枚につき 150円
(29) 住民票除票及び戸籍の附票の除票の写し又は除票記載事項証明書の交付手数料 1枚につき 150円
(30) 住民票の閲覧手数料 1世帯につき 150円
(31) 住民票の写しの広域交付手数料 1枚につき 150円
(32) 火入許可証交付手数料 1件につき 200円
4 今金町農業委員会が処理する現況証明手数料は、第1項第16号に定める土地の証明に準じて手数料を徴収する。
5 地籍調査成果の閲覧交付にかかる手数料の額は次によるものとする。
(1) 地籍図、地籍簿の閲覧 1枚につき 300円
(2) 前号の交付 1枚につき 500円
(3) 地籍図根(三角点・多角点)網図の閲覧 1枚につき 500円
(4) 前号の交付 1枚につき 1,000円
(5) 地籍図集成図の閲覧 1枚につき 500円
(6) 前号の交付 1枚につき 1,500円
(7) 地籍図根(三角点・多角点・細部点)成果簿の閲覧 1点につき 500円
(8) 前号の交付 1点につき 1,000円
(9) 前各号以外のものの閲覧 1枚(1点)につき 500円
(10) 前号の交付 1枚につき 1,000円
(11) 地籍に係る諸証明 1件につき 500円
(手数料の徴収)
第3条 数件を一括して申請するときは、その種類の異なるごとに各別に手数料を徴収する。
第4条 手数料は、その時々徴収するものとする。
(手数料の免除)
第5条 次の各号の一に該当するときは、手数料は徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 公用のため官公署から請求があつたもの
(4) 年金等の受給権者の現況の届出に係る証明
(5) 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号)第25条の規定に該当するもので、戸籍に記録されている事項の証明に関し請求があつたもの
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(今金町手数料徴収条例の廃止)
2 今金町手数料徴収条例(昭和24年今金町条例第6号)は、廃止する。
附則(平成12年3月31日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第18号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年9月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第12号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日条例第23号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和3年3月12日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月16日条例第11号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第35号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。