○今金町国保病院医師の旅費支給条例
昭和34年3月18日
条例第11号
第1条 今金町国保病院医師の旅費支給方法は、この条例の定めるところによる。
第2条 医師の旅費額は今金町職員旅費支給条例(昭和27年今金町条例第5号)の規定によるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和37年4月3日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年8月17日条例第18号)
この条例は、昭和37年9月1日から施行する。
附則(昭和39年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条については、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年9月7日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和43年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(平成17年3月10日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。