○今金町職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成8年3月15日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、今金町職員の育児休業等に関する条例(平成4年今金町条例第6号。以下「育児休業条例」という。)の規定に基づき職員の育児休業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第5条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもつて補充することを妨げるものではない。
(子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合
(4) 育児休業条例第5条第1号に掲げる事由が生じた場合
(職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書(次条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(5) 育児休業の承認を取り消した場合
(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第8条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(勤務した期間に相当する期間)
第8条の3 育児休業条例第7条の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 今金町職員の給与に関する規則(昭和49年今金町規則第5号)第17条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号)第18条第1項に該当して休職された期間を除く。)
第9条 育児休業条例第8条の規則で定める日とは、今金町職員の初任給・昇格・昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第6号)第19条で定める日とする。
第10条 育児休業条例第12条の規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、第5号様式とする。
2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(部分休業の承認の請求手続)
第11条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第4号様式)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消事由書)
第12条 第6条の規定は、部分休業について準用する。
(雑則)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 育児休業は、給料の支給方法に準じて支給する。
3 育児休業法の施行の日前に職員が行つた義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可に申請又は女子教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。
4 育児休業法の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第5条第4項の規定により育児休業の許可の効力を停止している職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、育児休業法の施行の日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。
5 女子教育職員等育児休業法第3条の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行の日前に終了したものは、育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。
6 育児休業法附則第2条の適用を受けて育児休業をしている職員には、当該育児休業の期間中、条例第5条の規定は適用しない。
附則(平成11年12月24日規則第25号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月7日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第17号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月3日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。





