○今金町職員の給与に関する規則
昭和49年5月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 職員の給与の支給については、今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号。以下「給与条例」という。)に基づき給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給)
第2条 給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
2 特別の事情により前項の規定により難い場合には、別に給料の支給日を定める。
第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給料期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第4条 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算によりその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料月額からその者が従前所属していた任命権者において既に支給された額を差引いた額を、その者が新たに所属することとなつた任命権者において支給する。ただし、給与期間中に給料月額に異動があつた者については、この限りでない。
第5条 前条の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給与期間中給与の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなつた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給日以後であるときは、その際給料を支給する。
第6条 職員が給料の支給日前において休職を命ぜられ、停職を受け、又はその月をこえて無給休暇を与えられたときは、その月の給料は、日割計算によつてその際に支給するものとする。休職、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日以後において職務に復帰したときも同様とする。
(死亡した職員の給与の支給)
第7条 職員が死亡した場合における職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
3 給与の支給を受けるべき同順位のものが2人以上ある場合は、その人数により等分して支給する。
(給与の減額)
第9条 給与条例第10条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があつた場合とは、今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第12条第3項の規定による有給休暇による場合又は職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年今金町条例第29号)第2条第1号に規定する場合で勤務しないことについて任命権者の承認があつた場合とする。
2 給与条例第10条の規定によつて給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によつて計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
第9条の2 給与条例第18条第2項の規則で定める疾患は、次のとおりとする。
(1) 高血圧症(本態性高血圧症及び中枢神経系の血管損傷(脳出血又は脳軟化症及びこれらの後遺症)
(2) 動脈硬化性心臓疾患(心不全、狭心症及び心筋梗塞)
(3) 慢性の肝臓疾患(慢性肝炎及び肝硬変)
(4) 慢性の腎臓疾患(ネフローゼ及び慢性腎炎)
(5) 糖尿病
(6) 悪性新生物による疾病(悪性腫瘍(癌腫肉腫白血病又はリンパ組織の腫瘍))
第10条 扶養手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、管理職手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。
(1) 給与条例第10条の規定によつて給料を減額された場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定によつて減給処分を受けた場合
(扶養手当の支給)
第11条 職員の扶養親族に係る届出は、別記第1号様式により行うものとする。
第12条 任命権者は、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族認定申請書記載の扶養親族が給与条例第7条第2項に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を別記第2号様式に記載しなければならない。
2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者
(3) 心身に著しい障害を有する者にあつては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第13条 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
(単身赴任手当の支給)
第13条の2 給与条例第9条の3第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を有すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
2 給与条例第9条の3第1項の規則で定める通勤困難の基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 通勤距離が片道60キロメートル以上であること。
(2) 通勤距離が片道60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
3 給与条例第9条の3第2項の規則で定める交通距離は、100キロメートルとし、同項の規則で定める額は、各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(休日勤務手当の支給される日)
第14条 給与条例第12条第2項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日(当該勤務日が給与条例第10条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日に当たるときは、当該休日の直後の勤務日)とする。
2 超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときはその異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第9条第2項の例による。
(1) 給与条例第11条第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第11条第2号に掲げる勤務 100分の135
4 給与条例第12条の規則で定める割合は100分の135とする。
5 超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月に支給するものとする。
6 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月に」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の翌月に」とする。
7 前5項に定めるもののほか、超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
(宿日直手当の支給)
第15条 宿日直手当の支給については、別記第4号様式により勤務を命ぜられその勤務に服した職員に対して支給する。
(宿日直手当の額)
第15条の2 給与条例第14条第1項本文に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,700円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,350円とする。
2 給与条例第14条第1項ただし書に規定する医師の宿日直(在宅宿日直を含む。)手当の額は、その勤務1回につき22,500円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、11,250円とする。
3 給与条例第14条第2項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき9,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき4,700円とする。
(期末手当、勤勉手当の支給日)
第16条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次に掲げるところによる。
(1) 6月15日
(2) 12月10日
2 前項に掲げる日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、それぞれの前日とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている職員をいう。)
(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書きの許可を受けている職員をいう。)
(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)
(1) 休職者(ただし、給与条例第18条第1項の規定により休職されている職員を除く。)
(2) 臨時職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員をいう。)
(4) 前項第6号に該当する職員
(加算を受ける職員及び加算割合)
第17条の2 給与条例第16条第5項に規定する職員で、その職務について職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定めるものは同条例第3条第2項に掲げる職員とする。
2 期末、勤勉手当の支給について規則で定める職員の区分及びこの区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は次の表による。
職員の区分 | 割合 |
6級職及び課長相当職 | 100分の15 |
4級職、5級職及び課長補佐相当職、主幹相当職 | 100分の10 |
3級職及び係長相当職、主査相当職 | 100分の5 |
(期末手当、勤勉手当に係る在職期間又は勤務期間)
第18条 給与条例第16条第2項に規定する期末手当の在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、期間の算定について次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第17条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)については、その全期間
(2) 休職にされていた期間(ただし、給与条例第18条第1項の規定により休職にされていた期間を除く。)については、その2分の1の期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
2 給与条例第17条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、第19条に規定する職員の勤務期間による割合とする。この場合において、勤務期間とは給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とし、期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第17条第1項第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間
(2) 休職にされていた期間(ただし、給与条例第18条第1項の規定により休職されていた期間を除く。)
(3) 給与条例第10条の規定又は勤務時間条例第17条のうち組合休暇に係る規定により給与を減額された期間
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(5) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(6) 育児休業条例第9条の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その期間
(7) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第18条の2 期末手当及び勤勉手当それぞれの基準日以前6箇月以内の期間において国家公務員、職員以外の地方公務員若しくはこれに準ずる者と町長が認めるものから引き続き職員となつた場合は、その期間においてそれらの者として在職した期間は、前条各項の在職期間に算入する。
(勤勉手当支給の期間率)
第19条 勤勉手当の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(一時差止処分に係る在職期間)
第19条の2 給与条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を給与条例第17条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第19条の3 町長は、給与条例第16条の3第1項(給与条例第17条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で任命権者に通知しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第19条の4 給与条例第16条の3第2項(給与条例第17条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、町長に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第19条の5 町長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び任命権者に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第19条の6 給与条例第16条の3第5項(給与条例第17条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
(管理職手当の支給)
第20条 給与条例第14条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職は次に掲げる職とし、その支給する管理職手当の月額は、当該職員の給料月額に支給割合を乗じて得た額とする。
組織 | 職名 | 支給割合 |
町長部局 | 課長、室長、センター長 | 100分の11 |
課長補佐、次長 | 100分の10 | |
主幹 | 100分の9 | |
国保病院 | 院長、副院長、医長 | 100分の14 |
事務長、看護師長、薬局長 | 100分の11 | |
医師、事務次長、看護副師長 | 100分の10 | |
主幹、科長 | 100分の9 | |
介護老人保健施設 | 所長 | 100分の14 |
事務長、看護師長 | 100分の11 | |
次長、看護副師長 | 100分の10 | |
主幹 | 100分の9 | |
教育委員会 | 事務局長 | 100分の11 |
事務局次長、子ども発達支援センター長 | 100分の10 | |
主幹 | 100分の9 | |
学校給食センター | 所長 | 100分の11 |
次長 | 100分の10 | |
主幹 | 100分の9 | |
議会事務局 | 事務局長 | 100分の11 |
次長 | 100分の10 | |
主幹 | 100分の9 | |
選挙管理委員会 | 書記長 | 100分の11 |
農業委員会 | 事務局長 | 100分の11 |
次長 | 100分の10 | |
主幹 | 100分の9 |
(雑則)
第21条 この規則で定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。
附則(昭和49年5月1日規則第5号)
1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。
2 期末、勤勉手当の支給に関する規則(昭和41年今金町規則第22号)及び今金町職員の扶養手当支給規則(昭和24年今金町規則第2号)は、これを廃止する。
附則(昭和50年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年11月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第18条の2の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第20条の規定は、昭和56年4月11日から適用する。
附則(昭和56年5月2日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第12条第2項第2号の規定は、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和57年3月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成2年3月26日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第2号の改正規定は平成2年9月1日から適用する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の今金町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月24日規則第12号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年11月13日規則第16号)
この規則は、平成4年11月13日から施行する。
附則(平成4年12月22日規則第21号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月10日規則第5号)
この規則は、平成5年7月4日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年11月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月30日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月28日規則第25号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年8月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月15日規則第18号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日規則第17号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年1月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第24号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月21日規則第21号)
(施行期間)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は平成11年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改定後の今金町職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年6月1日規則第7―1号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日規則第11号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年11月27日規則第19号)
(施行期間)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定は平成12年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第23号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月19日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年11月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の今金町職員の給与に関する規則(昭和49年今金町規則第5号。以下「規則」という。)第16条第3号及び第18条の2第1項の規定は平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の規則第18条の2第1項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。
附則(平成15年3月20日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月2日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
2 今金町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年今金町条例第6号)附則第5条に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、26,000円とする。
附則(平成28年3月11日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日規則第13号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の今金町職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月25日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月12日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月17日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の今金町職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月9日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の今金町職員の給与に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。





