○今金町住民基本台帳施行条例

昭和44年3月18日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により処理すべき事務に関し必要な事項を定めて、その完全な実施を図ることを目的とする。

(住民基本台帳の利用)

第2条 本町の区域内に住所を有するものについてなすべき行政事務の処理は、住民基本台帳に基づいてする。

(閲覧、写し、証明の手数料)

第3条 住民基本台帳又は戸籍の附票の閲覧、住民票又は戸籍の附票の写しの交付、住民票又は戸籍の附票の記載事項に変更がないことの証明及び住民票に記載した事項の証明の交付を請求するものは、今金町手数料徴収条例(平成12年今金町条例第4号)の定めるところにより手数料を納付しなければならない。除かれた住民票、戸籍の附票についても、同様とする。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、住民基本台帳事務の処理に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 今金町住民登録条例(昭和27年今金町条例第15号)は、廃止する。

(平成12年3月1日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

今金町住民基本台帳施行条例

昭和44年3月18日 条例第6号

(平成12年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和44年3月18日 条例第6号
平成12年3月1日 条例第2号