○今金町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和55年12月30日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、今金町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和55年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(印鑑登録申請書記載事項の確認)
第2条 町長は、条例第3条の規定により印鑑の登録申請があつたときは、印鑑登録申請書の記載事項について、住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例第3条ただし書に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届をいう。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真を貼付してあるもの
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けているものが、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。
(3) その他町長が指定する文書等の提出があつたとき。
(回答書の期限)
第5条 条例第4条第5項に規定する回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。
(1) 印鑑登録申請書 別記第1号様式
(2) 照会書及び回答書 別記第2号様式
(3) 印鑑登録原票 別記第3号様式
(4) 印鑑登録証 別記第4号様式
(5) 印鑑登録廃止届 別記第5号様式
(6) 印鑑登録証再交付申請書 別記第6号様式
(7) 印鑑登録証明書交付申請書 別記第7号様式
(8) 印鑑登録証明書 別記第8号様式
(9) 保証書 別記第9号様式
(10) 確認書 別記第10号様式
(文書保存年限)
第9条 印鑑登録及び証明に関する文書の保存年限は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票理由の生じた日の属する年の翌年から起算して5年
(2) 前号以外の印鑑の登録及び証明に関する文書 申請又は届出等のあつた日の属する年の翌年から起算して2年
附則
1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。
附則(平成7年6月1日規則第7号)
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第19号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年10月24日規則第16号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年7月19日規則第13号)
この規則は、令和7年7月19日から施行する。









