○今金町議会情報公開条例の施行に関する規則
平成12年6月29日
規則第37号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、議会が管理する公文書について、今金町議会情報公開条例(平成12年条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の公開をすることと決定したとき、別記第2号様式の公文書公開決定通知書
(2) 公文書の公開をしないことと決定したとき、別記第3号様式の公文書非公開決定通知書
(3) 公文書の一部について公開をすることと決定したとき、別記第4号様式の公文書一部公開決定通知書
(公文書の閲覧又は視聴)
第10条 公文書を閲覧又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 議長は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付等)
第11条 公文書の写しの交付部数は、公開請求があつた公文書1件名につき1部とする。
(公文書の写しの交付に要する費用等)
第12条 条例第16条第2項の規定による公文書の写しの交付に要する費用は、今金町財務規則(平成13年今金町規則第1号)第36条に規定する納付書により前納しなければならない。
2 公文書の写しの交付及び送付等に要する費用は、別表のとおりとする。
3 公開請求者が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付に要する費用及び送付等に要する費用において、それぞれ2,000円を限度として減額し、又は免除することができる。
4 公開請求者は、前項の減免を受けるときはあらかじめ当該減免を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、公開請求者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
第2章 審査請求
(審査請求人への通知)
第14条 議長は、審査会の答申に基づき、条例第17条の規定により速やかに審査請求人に対し、通知しなければならない。
第3章 補則
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日議会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第19号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日議会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。
附則(令和5年3月10日議会規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
① 複写公文書の作成に要する費用
区分 | 負担額 | 備考 | |
1 対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒 | 用紙1枚につき10円 | 両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
カラー | 用紙1枚につき20円 | ||
2 対象電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒 | 用紙1枚につき10円 | 両面に出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。 |
カラー | 用紙1枚につき20円 | ||
3 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は対象電磁的記録を出力したものの交付 | 1の項又は2の項に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によつてするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円 | ||
② 複写公文書の送付に要する費用
区分 | 負担額 | 備考 |
送付による複写公文書の交付 | 送付等に要した費用実費 | 郵送等による書面の交付とし、FAX及び電子メール等の通信技術を利用した交付方法は用いない。 |










