○今金町表彰条例施行規則

昭和56年6月23日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、今金町表彰条例(昭和56年今金町条例第8号。以下「条例」という。)第11条及び第12条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(功労表彰、善行表彰の上申)

第2条 所属長(各課長、事務局長、教育長等)は、条例第3条及び第5条に該当するときは、調査の上意見をつけて別記第1号様式の表彰内申書により、町長に対し表彰方を上申するものとする。

(審査委員会)

第3条 町長は、前条の表彰上申書を受理したときは、関係書類を添えて、今金町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に審査を請求するものとする。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、複数名の委員で組織し、委員には、副町長、教育長、課長、事務局長等をもつてあてる。

(委員の任期)

第5条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長をおき、委員長には副町長、副委員長には教育長がそれぞれ就くものとする。

(委員会の招集)

第7条 委員会は、委員長が必要の都度招集する。

(委員会及びその他の庶務)

第8条 委員会及びその他の庶務は、総務財政課において処理する。

(表彰者の決定)

第9条 第3条の規定により、審査答申のあつたものは、町長が受彰者を決定するものとする。

(功労者名簿)

第10条 功労者名簿は、別記第2号様式とする。

(功労者の形状及び制式)

第11条 功労者の形状及び制式については、別記第3号様式のとおりとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるほか、必要事項については別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 今金町褒賞審査委員会規則(昭和55年今金町規則第8号)は、廃止する。

(令和2年1月24日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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今金町表彰条例施行規則

昭和56年6月23日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)