○今金町表彰条例施行規則
昭和56年6月23日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、今金町表彰条例(昭和56年今金町条例第8号。以下「条例」という。)第11条及び第12条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(審査委員会)
第3条 町長は、前条の表彰上申書を受理したときは、関係書類を添えて、今金町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に審査を請求するものとする。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、複数名の委員で組織し、委員には、副町長、教育長、課長、事務局長等をもつてあてる。
(委員の任期)
第5条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員長及び副委員長をおき、委員長には副町長、副委員長には教育長がそれぞれ就くものとする。
(委員会の招集)
第7条 委員会は、委員長が必要の都度招集する。
(委員会及びその他の庶務)
第8条 委員会及びその他の庶務は、総務財政課において処理する。
(表彰者の決定)
第9条 第3条の規定により、審査答申のあつたものは、町長が受彰者を決定するものとする。
(功労者名簿)
第10条 功労者名簿は、別記第2号様式とする。
(功労者の形状及び制式)
第11条 功労者の形状及び制式については、別記第3号様式のとおりとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるほか、必要事項については別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 今金町褒賞審査委員会規則(昭和55年今金町規則第8号)は、廃止する。
附則(令和2年1月24日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。



