○今金町表彰条例

昭和56年6月23日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、今金町の政治、経済、文化、社会、その他各般にわたつて町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があつた者を表彰し、もつて町の自治振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち功労顕著な者について町長が行う。

(1) 町長の職にあつて12年以上在職して退職した者

(2) 町議会議員及び任命について議会の同意を得て選任される各種委員の職にあつて15年以上在職した者

(3) 町の振興に極めて顕著な功労をした者

2 功労者には、表彰状、記章及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第4条 前条の在職年数は、月をもつて計算し、中断した場合であつても前後の年数を通算し、表彰期日において6ケ月以上の端数を生じたときは、1年とする。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は、次の各号に該当する者について町長が行う。

(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者

(2) 町の公益のため100万円以上の金品を寄附した者

(3) 一般町民の模範になるような善行をした者

2 善行者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

(団体表彰)

第6条 前条の規定は、団体に対してもこれを準用する。

(被表彰者が死亡した場合)

第7条 この条例によつて被表彰者になつた者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に与える。

(功労者に対する特別待遇)

第8条 功労者は、町の挙行する各種の儀式その他の場合に招待し、死亡したときは、祭し料及び弔辞を贈呈する。

(特別待遇の停止)

第9条 功労者が、次の各号に該当したときは、その間前条の待遇を停止する。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 破産者

(3) その他町長において不適当と認める者

(特別待遇の取消)

第10条 功労者が、次の各号の一に該当したときは、第8条の待遇を廃止する。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(功労者名簿)

第11条 功労者の氏名その他必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 今金町褒賞条例(昭和39年今金町条例第16号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 改正前の旧条例の規定により褒賞を受けた者については、新条例により受賞されたものとみなす。

(平成7年9月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月10日条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用について、無期拘禁刑に処された者は無期禁錮に処された者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。

(令和8年3月13日条例第2号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

今金町表彰条例

昭和56年6月23日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)