○今金町名誉町民に関する条例施行規則

昭和40年9月15日

規則第15号

(目的)

第1条 今金町名誉町民に関する条例(昭和39年今金町条例第15号)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(称号台帳)

第2条 名誉町民は、名誉町民台帳(別記第1号様式)に登録する。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月22日規則第13号)

この規則は、昭和48年10月22日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年3月23日規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(令和5年9月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

今金町名誉町民に関する条例施行規則

昭和40年9月15日 規則第15号

(令和5年9月13日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和40年9月15日 規則第15号
昭和48年10月22日 規則第13号
昭和58年4月1日 規則第4号
昭和60年3月23日 規則第2号
令和5年9月13日 規則第11号