○今金町名誉町民に関する条例施行規則
昭和40年9月15日
規則第15号
(目的)
第1条 今金町名誉町民に関する条例(昭和39年今金町条例第15号)の施行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(称号台帳)
第2条 名誉町民は、名誉町民台帳(別記第1号様式)に登録する。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月22日規則第13号)
この規則は、昭和48年10月22日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月23日規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月13日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
