○今金町名誉町民に関する条例

昭和39年3月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化の興隆若しくは町の発展に功績があつた町民又は町民であつた者に対し、その功績と栄誉を称え、もつて町民の社会文化の興隆に対する意欲の昂場を図ることを目的とする。

(名誉町民と称号)

第2条 本町に引続き10年以上住所を有し、又は引続き20年以上住所を有したことがある者で、広く社会文化の興隆に寄与し、町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認める者に対して、この条例の定めるところにより今金町名誉町民(以下「名誉町民」と称する。)の称号を贈る。

(名誉町民の決定)

第3条 名誉町民は、町長の推薦により町議会の同意を得て決定する。

(特典及び待遇)

第4条 名誉町民に対しては次の特典及び待遇を与えることができる。

(1) 町立病院及び町長の指定する公の施設の使用料又はこれらに規定された料金の軽減又は免除

(2) その他必要と認める特典又は待遇

2 前項の適用その他必要事項については、町長が議会の同意を得てこれを決める。

(推挙状及び記章)

第5条 名誉町民に対しては、別表の定めるところにより名誉町民推挙状及び名誉町民記章を贈る。

(取り消し及び効果)

第6条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉をそこない、町民の尊敬を失なつたと認められるときは、町長は、町議会の同意を得て名誉町民であることを取り消すことができる。

2 前項の規定により、名誉町民であることを取り消された者は、その取り消しの日から、この条例の規定によつて与えられた称号、特典及び待遇の全部を失なうものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月22日条例第24号)

この条例は、昭和48年10月22日から施行する。

(昭和52年3月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年3月12日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(令和5年9月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

今金町名誉町民に関する条例

昭和39年3月30日 条例第15号

(令和5年9月13日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第15号
昭和48年10月22日 条例第24号
昭和52年3月17日 条例第1号
昭和58年3月19日 条例第7号
昭和60年3月12日 条例第1号
令和5年9月13日 条例第20号