○本別町上下水道事業職員の併任に関する規程
令和5年12月28日
規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道事業(本別町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第5号)第1条に規定する上下水道事業をいう。以下同じ。)における事務を効率的に執行するため、職員の併任等について必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 総務課に属する職員(次に掲げる事務を担当する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道事業の職員に併任するものとし、次に掲げる事務に従事させる。
(1) 人事及び給与に関する事務
(2) 職員の研修及び福利厚生に関する事務
(3) 工事等の入札及び契約に関する事務
(4) 法規及び訴訟に関する事務
2 総務課に属する職員(出張所(本別町役場出張所設置条例(昭和47年条例第9号)第2条に定める出張所をいう。以下同じ。)における諸収入の収納に関する事務を担当する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道事業の職員に併任するものとし、併せて現金取扱員を命じ、出張所における上下水道料金等の収納に関する事務に従事させる。
3 出納室に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道事業の職員に併任するものとし、併せて現金取扱員を命じ、次に掲げる事務に従事させる。
(1) 現金及び預金の出納及び保管に関する事務
(2) 上下水道料金等の収納に関する事務
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、上下水道事業の管理者の権限を行う町長が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。