○本別町役場出張所設置条例

昭和47年3月17日

条例第9号

注 令和6年1月から条文沿革を注記した

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を設置する。

(名称位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

本別町役場勇足出張所

勇足元町21番地1

勇足東1、勇足東2、勇足東3、勇足東4、勇足東5、勇足西1、勇足西2、勇足西3、勇足西4、勇足西5、押帯、上押帯、美蘭別、北糖、勇足元町

本別町役場仙美里出張所

仙美里元町166番地19

新生、月見台、明美、仙美里1、仙美里2、仙美里3、木札内、東仙美里、上仙美里、奥仙美里、美栄、清里、仙美里ケ丘、追名牛、西仙美里、仙美里元町

(職員)

第3条 出張所に事務職員を常置し、第1条の事務を分掌せしめる。

(事務分掌)

第4条 出張所において取り扱う分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍謄・抄本又は戸籍証明書及び住民票の交付に関する事項

(2) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に関する事項

(3) 印鑑登録の証明に関する事項

(4) 諸税及び諸収入の収納に関する事項

(5) 住民票に記載した事項の証明に関する事項

(6) 公文書等の閲覧に関する事項

(7) 国民健康保険被保険者の資格得喪に関する事項

(8) 原動機付自転車の標識に関する事項

(9) 出張所専用公印の保管に関する事項

(10) その他町長が指示する事務に関する事項

(令6条例1・一部改正)

(町長への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。

1 この条例は昭和47年4月1日から施行する。

2 本別町役場支所設置条例(昭和28年条例第22号)は廃止する。

(昭和50年4月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月3日から適用する。

(昭和56年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月18日条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月12日条例第19号)

この条例は、平成25年7月29日から施行する。

(令和6年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年3月1日から施行する。

本別町役場出張所設置条例

昭和47年3月17日 条例第9号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和47年3月17日 条例第9号
昭和50年4月30日 条例第18号
昭和51年12月20日 条例第33号
昭和56年3月24日 条例第11号
昭和60年3月18日 条例第12号
平成8年12月25日 条例第15号
平成13年6月20日 条例第12号
平成15年6月30日 条例第23号
平成18年3月9日 条例第1号
平成23年3月17日 条例第2号
平成25年6月12日 条例第19号
令和6年1月30日 条例第1号